会社を経営するにあたって、減価償却の仕組みや会計処理方法を理解しておくことは重要です。減価償却について学ぶことで、節税方法だけでなく、会計に関する知識も学べます。
本記事で、減価償却のメリットや注意点を把握して、正しく減価償却を行う方法を知りましょう。
減価償却とは会計処理の方法の1つで、固定資産の購入費用をそのものの使用が可能な期間にわたって、費用を分割して費用計上することです。減価償却資産の例として、車やパソコンといった機械装置、不動産や工場用機械といった施設や設備、そのほか各種器具や備品があげられます。
これらのものは時間の経過として比例して価値が減っていきます。築年数が長いほど、不動産の価値が下がっていくことをイメージすると理解しやすいでしょう。これらの減価償却資産は一括で経費計上できず、使用する期間に応じて分割計上しなければいけないので注意してください。
減価償却を行うことの一番の目的は、費用と収益をはっきりと区別し、それぞれの収益項目と関係のある費用項目を損益計算書に反映させることです。そのためには、購入した固定資産の価値と使用可能な期間を把握し、時間が経過するにつれて減少していく価値を使用期間にわたって均等に分配して計上する必要があります。
この考え方のことを「費用収益対応」と呼びます。このように経費計上を行うことで、より正確に利益や費用の額を把握できるようになるでしょう。
減価償却について詳しくない場合、最初に用語の種類と意味を把握しておく必要があるでしょう。減価償却に関連する代表的な用語として、以下のものがあります。
取得価額とは、減価償却の対象となる資産を購入する際に要した金額のことです。資産の購入代金に加えて、資産を購入するときにかかった手数料や荷役費、工事費用や試運転費用も取得価額に含まれます。購入費以外にも対象となる費用がある点に注意しましょう。
耐用年数とは、減価償却資産を使用できる期間のことです。事業を行うにあたって、対象資産を有効的に使用し続けられる年数と理解してください。
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数に関する省令」によって、対象物ごとに期間が定められています。例えば、パソコンの耐用年数は4年、机や椅子は15年です。これらの期間を超えて使用するのは問題ありませんが、自分で勝手に耐用年数を設定してはいけないのでご注意ください。
事業供用日とは、減価償却資産の使用を開始した日のことです。資産本来の目的のために対象資産を使い始めた日のことを指し、対象物の購入日、設置日とは異なる場合があるのでこれらの日にちを混同しないように注意が必要でしょう。
償却資産税とは、減価償却の対象となる資産に課せられる税金のことです。減価償却の対象となる資産を保有している場合、個人、法人ともに年に一度、申告書を税務署に提出しなければいけません。減価償却対象資産を保有している場合は、毎年忘れずに申告するようにしましょう。
未償却残高とは、減価償却資産の取得に要した費用のなかで、減価償却されていない金額分のことです。未償却残高は、取得価額から前年末時点までに計上済みの減価償却費の累計額を差し引いたものになります。
減価償却は会計において重要なものですが、すべてのものを減価償却できるわけではありません。そのため、どのようなものが減価償却の対象となるのかを正確に把握しておきましょう。
減価償却の対象となるのは10万円以上の固定資産です。不動産や自動車、パソコン、事業用の備品や工具が挙げられます。さらに、鶏や牛などの家畜、ぶどうやみかんなどの果樹も含まれます。
不動産や機械は時間の経過とともに劣化し、修繕が必要になります。修繕によって対象物の能力が向上したり、新しい機能が付け加えられたりすると修繕費用は一括で償却できません。
このような資本的支出は固定資産の取得と同様のものとみなされるため、減価償却の対象になります。以下のような場合、修繕にかかった費用は修繕費ではなく、資本的支出とされるので注意しましょう。
1つの修理や改造にかかった金額が20万円未満の場合は、修繕費とみなせます。また、修繕費か資本的支出のどちらに該当するか不明な場合、金額が60万円以上であれば資本的支出となるので、金額を確認してください。
上記の有形固定資産に加えて、形のない無形固定資産も減価償却の対象です。権利関係では特許権や意匠権、商標権、漁業権などがあり、その他のものではソフトウェアも対象となります。
有形資産であればどのようなものでも減価償却ができる、というわけではありません。減価償却の対象となる資産は、時間の経過と共に資産価値が減少していくものです。そのため、時間が経っても資産価値が減らない有形資産は、減価償却の対象外となるので注意しましょう。
減価償却できない有形資産としては、土地や美術品、骨董品などがあげられます。ただ、具体的にどのようなものが美術品に該当するか不明な場合もあるでしょう。税法によると、以下の条件に該当するものが美術品とみなされます。
また、建設中の資産も減価償却できません。建物が完成する前に建設を行うために支払った費用は、建設仮勘定として計上されますが、減価償却の対象外となります。減価償却の対象となるのは、建物が完成したあと実際に使用を開始してからなので注意してください。
さらに、たな卸し資産も減価償却の対象外です。たな卸し資産とは小売業で販売される商品や、不動産業で扱われる販売前の土地や建物などの在庫のことを指します。これらのたな卸し資産は、売却時に売上と共に売上原価として費用計上を行うので、減価償却できません。
これらに加えて、事業に使用していない、あるいは未使用の固定資産も減価償却の対象になりません。ただ、現在稼働していなくても、必要な修理やメンテナンスが行われており、いつでも稼働可能な状態にあるものに関しては減価償却可能資産としてみなされます。
減価償却によって得られるメリットとして以下のようなものがあります。これらのメリットをしっかりと把握して、減価償却を行いましょう。
減価償却費を毎年、経費計上することで数年間にわたって利益額を抑えられます。法人税は利益額に対して課せられるので、減価償却を行うことで支払う法人税が少なくなります。浮いた分のお金は事業投資などに活用できるでしょう。
また、固定資産の購入費用が10万円未満で耐用年数が1年未満の場合は、当該資産は「少額減価償却資産」となります。少額減価償却資産は一般的な償却資産と違って、購入した年に一括で経費計上できます。この制度も利用することで、より効率的に法人税の節税を行えるでしょう。
仮に減価償却を行わなかったとしたら、高額の資産を取得した年度は大幅な赤字になり、それ以降は逆に大幅な黒字になってしまいます。このような会計処理を行うと、正確な財務状況を把握できません。そうなると会社の経営方針を決定するのが困難になるばかりでなく、株主や社外の人間が会社の経営状況を正確に把握できなくなってしまいます。
しかし、適切な方法で減価償却を行うことで当該資産を購入した期の費用負担を減らし、その後も複数年に分けて費用計上を行えます。このように、減価償却を行うことには財務面でのメリットも存在します。
同年に取得、使用開始をした固定資産の購入金額が10万円以上20万円未満の場合は、取得金額を3年かけて3分の1ずつ費用計上できます。この費用計上方法を「一括資産の損金算入」と呼び、一般的な減価償却に加えて、別枠で経費計上を行えます。
この方法で経費計上を行うことで、1年あたりの減価償却費がより多くなるので、節税できる法人税の額も増えるでしょう。これらの制度を利用して、上手に節税を行ってください。
減価償却を行うにあたって、上記のようなさまざまなメリットがありますが、企業側への税制上のデメリットは存在しません。一方で、たくさんの減価償却資産を同じ期内に買った場合、会計処理に時間がかかってしまう場合があるでしょう。
減価償却資産には、それぞれ法律によって耐用年数が指定されているので、自分で独自の耐用年数を設定できません。そのため、減価償却資産の会計処理を行う際には各資産の耐用年数を確認する必要があります。
同時期に複数種類の減価償却資産を購入した場合は、それぞれの耐用年数を調べたうえで会計処理を行う必要があるので、時間がかかってしまうでしょう。
特に、減価償却資産を頻繁に購入する機会がある不動産管理やリース業に携わっている会社は、スケジュールに余裕を持たせながら会計処理を行うようにしましょう。
税制法は頻繁に改定されます。減価償却の会計処理は毎年行うものなので、改正が行われるたびに新しい法律に即した会計処理を行う必要があります。
例えば2015年に変更された税制改正大綱では、減価償却資産の一部に対して従来の定率法での処理が廃止され、定額法のみを用いることになりました。このように大きな変更が行われると、当該減価償却資産の把握や会計処理の変更を漏れなく行う必要があるので、手間がかかるでしょう。さらに、今後も耐用年数の変更などが行われる可能性があるので注意が必要です。
減価償却を行う際には、適切な計算方法を用いる必要があります。以下の計算方法のやり方と内容を確認しましょう。
定額法では固定資産の耐用期間中は毎年、同じ金額の償却費を計上します。平成19年度に行われた税制改正によって、償却後の残存価額を10%とするルールが撤廃されました。
この変更により、改正後に取得された建物などの固定資産に対して定額法を適用する場合には、残存価額を0として減価償却を行うことになるので注意しましょう。改正前の旧定額法との計算方法の違いは以下の通りです。
旧定額法が適用されるのは、平成19年3月31日以前に取得された固定資産です。残存価額は取得原価の10%となります。
減価償却費=(取得原価−残存価額)×償却率
取得原価の95%である償却可能限度額まで償却が完了した後に使用する計算式はこちらです。
減価償却費=償却可能限度額÷5年
定額法が適用されるのは、平成19年4月1日以降に取得された固定資産です。上記の通り、残存価額は0として計算されます。計算式は以下の通りです。
減価償却費=取得原価×償却率
定額法のメリットとして、償却開始当初の費用を抑えられること、計算方法がシンプルであるため償却額や未償却残高を算出しやすいことがあります。このため、現状の把握や将来の計画の作成がよりかんたんになるでしょう。
一方で、年月が経過して資産の収益力が下がってくるとメンテナンス費用が多くかかってきます。そのため後年になるにつれて、負担比率が高くなるというデメリットが存在します。
定率法では、減価償却資産の耐用年数にわたって、毎期期首償却残高に一定の比率を掛け合わせた減価償却費を計上します。
定率法は税改正によって、資産を取得したタイミングによって償却率が変わるので注意してください。定率法の種類には以下のものがあります。
平成19年3月31日より前に取得した固定資産は、残存価額を10%とし、以下の方法で計算します。
減価償却費=期首帳簿価額×償却率
償却可能限度額まで償却が完了したあとは、以下の計算式を利用します。
減価償却費=償却可能限度額÷5年
こちらは、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された固定資産が対象になります。残存価額はなしで、以下の計算式を用います。
減価償却費=期首帳簿価額×償却率
また、償却補償額が償却費を上回る場合は、異なる計算方法になります。償却補償額は、資産の取得時に発生した費用に耐用年数に応じた保証率を掛け合わせることで算出できます。
減価償却費=改定取得価額×改定償却率
こちらは、平成24年4月1日以降に取得された固定資産に対して使用します。残存価額は0で、計算方法は上記の250%定率法と同じです。このように、取得タイミングによって比率が変化するので注意してください。
定率法のメリットは、費用を早期に計上することで投資額を早く資金回収できることです。また、耐用年数の初期に多額の費用を計上することになるので、早い段階での節税が可能になります。
一方で、初期に計上する費用が多額になることで償却負担が重くなり、利益が損なわれる可能性がある、というデメリットも存在します。事前に償却額を把握して、経営に大きな影響がでないように注意しましょう。
級数法とは、償却資産の耐用年数にわたって、各期において一定の額を算術級数的に減額した減価償却費を費用計上する方法です。級数法は会計上認められているものの、税法上は認められていないので注意しましょう。計算方法は定率法と似ており、償却開始直後の時期に多くの減価償却費を計上します。
減価償却費=(取得原価−残存価値)×償却率
上記の式で用いる償却率は以下の方法で算出します。
償却率={耐用年数−(経過年数−1)}÷{耐用年数×(耐用年数+1)÷2}
生産高比例法とは、償却資産の耐用期間において各期当該資産によって、生産あるいは提供されたものの度合いに応じて減価償却費を算出する方法です。こちらの方法を採用することで、当該資産の総利用できる量を物理的に確定できます。さらに、当該資産の利用量に応じて減価が発生するものへの適用が認められています。鉱業用設備や航空機、自動車などが適用対象のものの一例です。
生産高比例法を計算する際には、以下の計算式を使用します。
減価償却費=取得原価×当期利用量(時間)÷見積総利用量(時間)
生産高比例法を採用する際は前提として、当該資産価値がその利用に応じて減少することが前提となっています。さらに適用条件として、見積総利用量を物理的に確定できることがあるので、どちらも満たしているかを確認しましょう。
法人税上、鉱業用資産や鉱業権にのみにしか、生産高比例法の適用は認められていません。そのため、実務で用いるのは鉄鋼業や石油鉱業といった一部の業種でのみでしょう。
取替法が適用される償却資産は、同じ種類の構成物によって全体を構成しており、老朽したパーツの部分的な取り替えを随時行うことによって、資産全体が維持されているものです。この計算法を用いる場合、当該資産の取得原価は費用配分されず、減価償却には含まれません。
法人税上、取替資産の減価償却法として取替法を選択するには、所轄税務署長の承認が必要になります。取替資産の例としては、以下のものが挙げられます。
いずれも、各期において摩耗や損傷によって交換が必要になった状態の部分のみを交換して使い続ける、という特徴があります。
法人税法によって定められている、取替法による償却限度額の算出方法は以下の通りです。
償却限度額=取得原価が半減するまで定額法や定率法によって計算した償却限度額+各期において損金経理を行った資産の一部分の取得価額
減価償却対象資産の購入を年度の途中で行った場合、減価償却費は月割りによって計算します。
例えば、ある資産を8月15日に購入した場合、月の中頃であっても1カ月使用したと判断するため、当該年における使用月数は8~12月の5カ月となります。そのため、5カ月分の減価償却費を採用している計算方法を用いて計上します。
また、減価償却を行う最終の年においても12カ月−5カ月=7カ月分の償却を行う必要があるので注意しましょう。
中古の資産を入手した場合は、当該資産の購入額が、同じものを新品で購入する際に必要となる費用の50%を超えるか、50%以下であるかによって場合分けを行います。それぞれのケースの計算方法は以下の通りです。
中古品の購入費用が新品の販売価格の50%を超えるケースでは、新品のものを購入した場合と同様の方法で減価償却費の計上を行います。当該資産の法廷耐用年数を調べて、適用させましょう。
中古品の購入価格が新品の購入費用の50%以下である場合、当該資産の購入時における使用可能な期間を見積もって計上します。ただ、今後どれだけ使用し続けられるのか判断が難しい場合もあるでしょう。そういった際は、以下の計算方法を用います。
当該資産が法廷耐用年数を全て使い切っている場合、設定されている法廷耐用年数の20%の期間を計上します。
一方で、購入した中古資産の法耐用年数がまだ残っている場合もあるでしょう。そういったケースでは、法耐用年数から実際に使用した年月分を差し引き、その使用年数の20%を加えます。この計算を行う際、1年未満の端数は切り捨て処理を行い、2年未満であっても2年として扱います。
耐用年数が残っている状態の資産を処分、あるいは売却する際には直接法か間接法のいずれかを用いて経費を計上します。それぞれのパターンにおける計上方法を確認しましょう。
処分する備品の購入費用が30万円で、すでに20万円分の減価償却が完了しているとします。残存価格は10万円となるため、直接法を用いる際は以下のような仕訳になります。
(借方)固定資産除去費:10万円(貸方)備品:10万円
一方で、間接法を採用する場合は、「減価償却累計額」を用います。
(借方)減価償却累計額:20万円 固定資産除去費:10万円(貸方)備品:30万円
上記の例と同様に、購入費が30万円で20万円分の減価償却が行われた備品を5万円で売却したとしましょう。直接法の場合は、以下のような仕訳になります。
(借方)現金:5万円 固定資産除去損:5万円(貸方)備品:10万円
間接法の場合は、異なる方法で仕訳をします。
(借方)減価償却累計額:20万円 現金5万円 固定資産除去損:5万円(貸方)備品:30万円
このように、直接法と間接法では仕訳方法が異なるので注意しましょう。
減価償却には複数の方法があり、途中で他のものへの変更も可能です。
個人事業主の場合は、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。法人のケースでは、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄の税務署に提出してください。
注意点として、現行の方法の採用時から3年が経過していなければ、特別な理由がない限り変更できないことが挙げられます。また、どちらの書類も提出時には必要な情報を漏れなく正確に記入するようにしましょう。
以下に代表的な資産の耐用年数を紹介します。実際に減価償却を行う際は、対象資産の詳細な情報を把握したうえで、耐用年数を確認してください。
減価償却を行う際には、いくつかの注意点に気をつける必要があります。知識不足や思い違いによるミスが発生してしまうと税務調査で指摘されるので、以下の点に留意しながら丁寧に作業を行いましょう。
前述の通り、資産によって耐用年数は異なります。また、同じ種類の資産でも材質などによって耐用年数が異なるので注意してください。例えば鉄筋コンクリート造の建築物と木造の建築物では、前者の方が耐用年数が長く設定されています。
実際に減価償却を行う際には、国税庁のHPに掲載されている「耐用年数表」を確認して、正確な年数を用いて費用計上を行いましょう。
減価償却中の固定資産を処分する場合、処分時に発生した損失は「固定資産除去費」として費用計上する必要があります。この処理を行わないと、処分済で存在しない固定資産に対して償却資産税が発生し続けてしまうので注意しましょう。
実際に現金の支出が発生するのは、減価償却資産を購入したときだけです。減価償却費として費用計上を行う場合、実際にキャッシュの支払いが発生しているわけではなく、減価償却費として計上した分のお金が内部留保されることになります。
この仕組みをしっかりと理解していないと、正確なキャッシュフロー計算書を作成できないので注意してください。
通常であれば、減価償却資産を入手した場合には、購入年に費用計上できるのは支出の一部のみです。しかし、中小企業に対する租税優遇措置を活用することで、300万円を限度に全額を損益参入できます。これにより、大きな節税効果を期待できるので、適用対象者は積極的に活用しましょう。資産の購入額ごとの減価償却方法は以下の通りです。
当該資産の購入額が30万円以上の場合は、中小企業かどうかにかかわらず、通常の方法で減価償却処理を行います。前述の会計方法を参考に、減価償却を行ってください。
平成18年4月1日〜令和4年3月31日の期間内に中小企業が30万円未満の減価償却対象となる資産を購入した場合、300万円を上限として一括で費用計上を行えます。こちらの制度を利用する場合は、確定申告書などに当該資産を取得した際の明細書を添付する必要があるので、忘れずに提出しましょう。
資産の購入額が20万円未満10万円以上の場合、一括での償却(3年定額償却)が可能です。また、上限300万円で全額損金算入も可能なので、適した方法を選択しましょう。当該年の利益率に鑑みてどちらを選ぶか判断してください。
購入金額が10万円未満の場合は、当該資産は消耗品費として一括で損金算入できます。ただ、必ずしも損金算入をする必要はなく、通常の減価償却での費用計上も選択可能です。減価償却したあとは全額損金計上できないので注意しましょう。
企業買収やM&Aをご検討中の皆さん、M&Aを成功させるにはプロフェッショナルのサポートが不可欠です。ウィルゲートM&Aには多くの専門家が在籍しており、お客様のM&Aをサポートしております。まずは無料でご相談ください。
今回は、減価償却の会計方法やメリット、注意点について解説しました。減価償却を行う方法は複数あるため、それぞれのケースに適したものを正しい方法で使用してください。また、メリットや注意点も把握したうえで会計処理を行いましょう。
ウィルゲートM&Aでは、9,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。
完全成功報酬型で着手金無料なので、お気軽にご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください