のれん分けとは?メリット・デメリットやフランチャイズとの違いを解説

のれん分けとは?メリット・デメリットやフランチャイズとの違いを解説
この記事の監修:M&A専門家
四辻 弘樹
S M B C日興証券・みずほ証券の投資銀行部においてM&A、ファイナンス、I P O等に携わる。その後は上場企業のテモナにおいてCSOとして事業戦略、M&A、新規事業開発に従事。現在はM&Aアドバイザリーの他、資金調達支援、IPO支援に加えCFOとしての活動。

のれん分けとは、ある店舗の従業員が経営者から許可を受け、同じ屋号の新店舗を出店することを意味します。日本では江戸時代から行われてきた形態ですが、フランチャイズとはどう違うのでしょうか?

この記事では、のれん分けの意味とその特徴やメリット・デメリットを紹介します。

のれん分けとは

のれん分けとは

のれん(暖簾)とは、日本の商店や飲食店の出入り口に垂れ下がっている、店名やマークが描かれた伝統的な布です。店の象徴であるため、転じて店の経営権や信用を指す言葉として使われるようになりました。現在は企業経営の分野でも一般的に使われる用語です。

のれん分けとは、ある店と同じ名前の店舗を、元従業員が開業することを意味します。たとえば「大和屋」という名前の店舗Aがあり、その従業員が独立して同じ「大和屋」という名前の店舗Bを出店する事例です。ただし、偶然同じ名前の店舗が出店した場合や、無断で出店した場合は除きます。

のれん分けは江戸時代から存在する制度であり、店で下働きをする奉公人が長年勤務して一人前になると、主人から独立を許されました。現代においても、元の経営者に信頼され独立開業の価値が判断された従業員に対して、のれん分けが認められます。

のれん分けが行われる事例は限定されますし、フランチャイズ制度との混同もみられます。のれん分けとはどのような仕組みか、メリット・デメリットは何かを見ていきましょう。

のれん分けの仕組み

フランチャイズと大きく異なるのれん分けの仕組みとして、従業員が店舗で一定期間働いた後に、独立して新たな経営者となることが挙げられます。つまり、無関係な人が「大和屋」に出向いて「フランチャイズ料を払うので、私に大和屋をのれん分けしてください」といっても認められません。

のれん分けには大きく分けて2種類の形態が存在します。

インセンティブ型(キャリアプラン型)

インセンティブ型は、江戸時代から行われてきたのれん分けに近い形態です。ある店舗で働いていた従業員の努力が認められると、従業員が新たな経営者となって同名の店舗を開店できます。ラーメン店の店主が弟子の独立を認め、借入金の保証人になって開業をサポートするといったケースです。

より現代的なのれん分けでは、フランチャイズと同様に本部が店舗で働く社員を監督し、独立をサポートします。ただしフランチャイズとは異なり、加盟店手数料は発生しないか、格安であることがほとんどです。そのため、同名の新店舗が本部と競合しないことが求められます。

加盟前提型(ステップ型)

師弟関係を前提とするインセンティブ型と異なり、加盟前提型はフランチャイズへの加盟を前提とするのれん分けです。つまり「フランチャイジー経営者としてのインターンシップ制度」といえるでしょう。

インセンティブ型ののれん分けでは、独立する従業員は最初から開業を目指していたとは限りません。「料理店で働くうちに、自分も同じ店を経営したくなった」というケースもあるためです。それに対して加盟前提型のれん分けは、従業員として採用される段階で、将来の開店を前提とします。

加盟前提型のれん分け制度を採用する企業では、従業員が働きながら得られるのは店舗経営のノウハウです。従業員が本部から独立資格を認定されると、フランチャイジーとして独立開業するためのサポートを受けられます。

加盟前提型のれん分け制度の代表例である株式会社壱番屋では、制度適用を希望する従業員が独立資格を認定されるのは勤務開始から約5年です。実際に独立できる従業員は1割程度ですが、10年間の経営継続率は約92%に上ります。

のれん分けのメリット・デメリット

のれん分けのメリット・デメリット

フランチャイズ制度が存在するのに、なぜ伝統的なのれん分けの手法が用いられるのでしょうか?

次に、のれん分けのメリットとデメリットを解説します。

のれん分けのメリット

のれん分け最大のメリットは、店舗経営を熟知する者に新店舗の経営を任せられることです。フランチャイジーの経営者がマニュアルに従って店舗経営するのに対し、元従業員がのれん分けにより独立した店舗ならば、経験に基づいて元の店舗に近いスタイルの経営を行えます。

ラーメン屋や居酒屋といった飲食店では味が最大のブランドとなりますが、フランチャイズでは味の再現が困難です。調理法を知る元従業員がのれん分けにより新店舗を開業することで、味というブランド価値を維持できます。

のれん分けはあくまでも同じ屋号の新店舗開業を従業員に認める制度ですから、元の経営者が新店舗の経営を支援する義務はありません。のれん分けされた店舗の経営者には、屋号を使いつつ自分の思い通りに店舗経営できるメリットがあります。

また、店舗経営の意欲がある従業員に将来ののれん分けを約束すれば、モチベーション向上を期待できます。

のれん分けのデメリット

のれん分けは師弟など人的関係に基づくことが多く、契約関係が不明瞭であることがデメリットです。個人経営の飲食店が弟子に口約束でのれん分けを認めると、独立後に屋号の使用を巡って争いとなる可能性があります。のれん分けの契約書類を必ず作成し、可能ならば弁護士への相談も行ってください。

また、元の店舗と同じ地域にのれん分け後の店舗が開店すると、競業関係となる可能性があります。独立に際する契約で競業避止義務を定めたり、距離が離れた場所に開店してもらったりという対策が必要です。

のれん分けはフランチャイズと違って加盟店手数料が安いか、そもそも存在しない場合がほとんどです。元の店舗が新店舗から手数料収入を得る目的であれば、のれん分けではなくフランチャイズを選択するほうが有利です。

のれん分けとフランチャイズの違い

のれん分けとフランチャイズの違い

ここまで確認したように、「元の店舗(本部)が、独立した経営者に同じ名称の店舗経営を任せる」という意味では、のれん分けとフランチャイズは似ています。しかし、のれん分けが師弟関係など人間関係に基づいて行われてきたのに対して、フランチャイズは現代的なビジネスの中で発生した契約形態です。

そもそもフランチャイズとは何なのか、のれん分けと何が違うのかを解説します。

フランチャイズとは

フランチャイズ(franchise)とは、「許可」「販売権」などを意味する英単語です。文字通り、本部から経営権や販売権を付与された加盟店が販売を行い、本部は販売量に応じた手数料を得ます。なお、加盟店はフランチャイジー(franchisee)とも呼びます。

フランチャイズ・ビジネスは、1850年代のアメリカで始まったという説が有力です。当時、ミシン製造会社が全米に販路を拡大するため、販売代理店に自社の名称使用を許可すると同時に、売上の一部を手数料として受け取る契約を結びました。現代においては、世界中のさまざまな業種でフランチャイズ契約の例が見られます。

日本では本部と販売代理店の契約をフランチャイズと呼ぶことは少なく、コンビニエンスストアやファストフード店などのチェーン店を指すケースがほとんどです。有名企業と同じ名称を掲げていても、多くの店舗は別の企業や個人がフランチャイジーとして経営しています。

フランチャイズのロイヤリティの課金方法

フランチャイズの加盟店が本部に支払う手数料をロイヤリティと呼びますが、課金方法は契約により異なります。代表的なロイヤリティ課金方法は以下の3種類です。

定額方式

加盟店の売上にかかわらず、本部が毎月一定額を受け取る方式です。たとえばロイヤリティが毎月1万円ならば、加盟店の売上が100万円でも1億円でも、ロイヤリティは1万円のまま変わりません。売上が高くなるほど本部には不利な契約ですが、加盟店のモチベーションが高まるメリットがあります。

売上歩合方式

売上高の一定割合をロイヤリティと定め、毎月の売上高にかけて算出する、もっとも一般的な方式です。割合が20%ならば、売上が100万円の月は20万円、400万円の月は80万円がロイヤリティとなります。

「月の売上が1,000万円未満なら20%、それ以上ならば10%」など、売上が高くなるごとにロイヤリティの割合を下げるケースもありますが、多くは本部にとって有利な契約です。

利益分配方式

売上歩合方式は毎月の売上に対してロイヤリティを課しますが、利益分配方式は利益が対象です。つまり「利益の30%をロイヤリティとする」と定め、月の売上100万円に対し支出が40万円となった場合は、残る利益60万円の30%にあたる18万円がロイヤリティになります。

利益分配方式はコンビニエンスストアで多く採用されるロイヤリティ課金方法です。一見すると割合が高いですが、赤字になった場合は支払いの必要がないため、店の経営が安定するまでは加盟店負担が少なくなります。

のれん分けとフランチャイズの違い

このように、のれん分けが師弟関係のような個人間の約束事から発展したのに対し、フランチャイズは最初から本部と加盟店の関係を規定している点が大きな違いです。そのため、フランチャイズは契約だけで加盟できるのに対し、のれん分けの加盟店となるには実際に店舗で働く必要があります。

多くのフランチャイズには本部があり、加盟店を監督するのが一般的です。一方でのれん分けは、個人経営の店舗が元従業員に系列店の出店を認める形態が多いため、中央集権的なネットワークが存在するとは限りません。そのため、個人営業の店舗でものれん分けは比較的簡単に行えます。

ただし、口約束でのれん分けするとトラブルが発生する可能性があるため、フランチャイズ同様の契約手続きを行うのが安全です。この場合は元の店舗が本部、のれん分けされた店舗が加盟店という関係となり、フランチャイズに近くなるといえます。

業界別の「のれん分け」の相場

業界別の「のれん分け」の相場

かつては個人間で行われていたのれん分けですが、現在はフランチャイズと同様に加盟店契約を結ぶケースも増えています。その際に問題となるのは、どの程度の加盟金・ロイヤリティを設定するかです。

もっとも一般的なのは、同業他社の水準に合わせる方法です。仮に同業他社ののれん分けでロイヤリティが毎月の利益の30%と定められている場合が多ければ、同じく月あたり利益の30%に設定します。ここで例として紹介するのは、飲食店と美容室ののれん分け相場です。

のれん分け制度がある大衆居酒屋「大金星」では、加盟金は200万円から400万円、毎月のロイヤリティは税抜売上の5%に設定されています。飲食店では売上の4~7%をロイヤリティとするのが一般的です。

サービス業の場合は、売上の7~10%がロイヤリティの相場です。ただし、美容室ではロイヤリティを売上に関係なく月額固定とするケースも見られます。正確にはのれん分けではなくフランチャイズですが、NATUREでは加盟金40万円で、開店3年目以降のロイヤリティは毎月6万円で固定されています。

のれん分けの契約書

のれん分けの契約書

のれん分けを行う際に契約書を作成すれば、ある程度のトラブルを予防できます。まず記載すべきは、競業避止義務です。のれん分けでは名称やメニューがほぼ同一の店舗を出店するため、似た店が近所にあると競合し、双方の売上が減少します。そこで出店する地域をあらかじめ契約書で定めておき、競合を防ぐ必要があるのです。

競業避止義務や各種契約に違反した際に、のれん分けされた店舗が元の店舗に支払う違約金も設定する必要があります。師弟関係など親しい間柄でのれん分けをする場合は、違約金の設定に心理的な抵抗も生じるでしょう。しかし、契約書で明確にすることで、契約違反を防止する効果を得られます。

出店に際して元の店舗が債務を担保される場合は、その旨も契約書に記載してください。特に、加盟店がロイヤリティを支払えなくなった際の保証金についての規定は重要です。

のれん分けでよくあるトラブル

のれん分けでよくあるトラブル

口約束によるのれん分けで注意すべきは、新店舗開業後のトラブルです。たとえば、のれん分けする側とされる側の屋号が同じで、される側の人気が高くなったとします。そうすると、元の店舗に「うちが元祖なのに、のれん分けされたほうが人気になるのはおかしい」として、本家争いに発展する可能性があります。

本家争いとは、ノウハウや顧客基盤がのれん分けされた側(加盟店)に流出してトラブルになることです。トラブルを防ぐためには、のれん分けする際に契約書を作成し、ノウハウや顧客基盤が元の店舗に属すると明記する必要があります。

口約束ではなく、契約書を交わした場合もトラブルに注意が必要です。本部が資金やノウハウで加盟店支援を行う内容の契約だと、適切な割合のロイヤリティを設定しなければ、本部の側が赤字を被ることもあり得ます。

M&A相談ならウィルゲートM&A

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のれん分けのまとめ

のれん分けのまとめ

江戸時代に始まったのれん分けは、フランチャイズと同じく本部と加盟店が契約を結ぶ形態へと発展しました。従業員が店舗を開いて新たな経営者になるからこそ、元の店の良さを活かしながら事業を拡大させられます。

のれん分けが一般的ではない分野では、事業継承やM&A仲介によって資産を他社に引き継げます。Web・ITをはじめ、幅広い業種の事業継承・M&Aに対応する、相談・着手金無料のウィルゲートM&Aに相談してください。

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