合併公告とは?方法や手続きの流れ、期間と個別催告の省略可否を解説

合併公告とは?方法や手続きの流れ、期間と個別催告の省略可否を解説

合併公告は会社合併を進める際に必ず通らなければならないプロセスです。しかしなぜそれをしなければいけないのか、いつすればいいのか、どうやって行うのか、などよくわからない所も多いのではないでしょうか。

この記事では、合併公告の概要や手続きの流れ、期間と個別催告の省略可否などを詳しく解説します。

合併公告とは?

合併公告とは?

会社法には、株式の交付や会社の組織変更などに伴って公に知らせることを定めた法定公告が規定されています。合併公告もその1つで、M&Aなどの手法によって複数の会社が1つの会社に統合された際に行うとされている公告をいいます。

複数の会社を1つに統合する合併には、「新設合併」と呼ばれる会社組織の再編を目的として複数の会社をまとめて新しく会社を設立するものと、すでにある会社がその他の会社を承継する「吸収合併」の2種類があります。このいずれの場合においても公告の実施が必要となります。

なお合併において合併後も残っている会社を合併会社、合併後に消滅する会社を被合併会社と称します。上記の類別は合併会社が新設会社か既存会社かによるわけです。

合併公告の種類

合併公告の種類

合併に限らず、法定公告には2種類があります。1つは債権者向けの異議申述公告であり、もう1つは株主向けの通知公告です。公告の方法は、会社の定款に特に定めのない場合は官報を用います。(会社法第939条第4項)定款に定めがある場合、電子公告や新聞公告で行うこともできますが、官報で行わなければならないとされている種類の公告もあります。

債権者に向けた異議申述公告

債権者向けの異議申述公告は、債権者保護の手続きの一環として行われます。これは合併会社、被合併会社の双方ともに必要となる公告で、必ず官報で行わなければなりません。債権者保護の手続きとしては、知れたる債権者には各別に催告することが定められていますが、定款に定められた電子公告や日刊新聞紙の公告を併用することで、個別の催告を省略できます。

株主等に向けた通知公告

株主等に向けた通知公告は、合併会社の株主に対して異議申し立てができる期間を通知するもので、これは必ずしも官報での公告を規定されていません。したがって官報、電子公告、日刊新聞紙の中で定款に定められた方法を用いればよいことになります。債権者向けの異議申述公告と合わせて同一文面で行う場合もあり、この場合は官報の使用が必須となります。

合併公告の方法

合併公告の方法

合併を実施する際には、債権者保護と株主への通知を目的として公告を行わなければなりません。原則的には官報によるとされており、特に債権者保護のための異議申述公告はこれが必須となります。しかし、株主への通知や知れたる債権者への各別の催告を省略したい場合など、定款に定めがあれば電子公告や日刊新聞紙による公告も認められています。これら3種類の公告は具体的にどのように行われ、どのような特徴があるのか解説します。

官報

官報とは国立印刷局が発行する、政府が毎日出している新聞のようなものです。公告方法としては、およそ9割の会社が利用しているといわれます。定款に定めがない場合は、いかなる公告も官報によることになります。

官報には記載例が挙げられてり、合併にかかわる記載例としては、新設合併、吸収合併、簡易吸収合併、簡易及び略式吸収合併の4つが示されています。またその型としては、連名型、合併会社単独型、非合併会社単独型の3つが考えられます。これらを組み合わせて記載の型を選択できるわけです。ただし、新設合併の場合は合併会社がまだ存在していないことから記載例は1つだけですので、これに合わせて原稿を作成することになります。

官報には必須の記載事項があり、それは以下の5つです。

  • 合併公告であること
  • 最終の貸借対照表
  • 掲載している事業所の名称
  • 掲載している事業所の住所
  • 会社の代表者

合併公告は、その契約が締結された段階で申し込みをすることになります。申込みは取次所に出向くか、FAXや郵送で行うか、インターネットを経由するかが選択できます。その後取次書に原稿作成を依頼し、確認、校正を行った上で校了し、官報に掲載される流れとなります。

官報で合併の広告を出す場合、最低でも1行(22字)で税込み3,589円となっています。他の方法よりも割安に感じるかも知れませんが、官報に掲載した旨を郵送で通知する必要もあるため、総体的にはそれなりの経費を要することがあるので注意が必要です。

電子公告

電子公告は、会社のWebサイトなど、インターネット上に合併に関する情報を公開することによって公告とする方法です。この方法は、あらかじめ会社の定款でその利用について定めておかなければなりません。

電子公告は費用がほとんどかからない点で優れています。Webサイトを改変されて内容を編集されることを防ぐためにPDFファイルで公開することが一般的に行われています。昨今はインターネットが広く普及し、官報や日刊新聞紙よりもネット上の情報を利用する人が急速に増えています。ペーパーレス化、事務効率化の観点からも、日刊新聞紙よりも電子公告の需要が伸びています。

電子公告を利用することで、個人への直接の通知は不要となるため、株主や債権者などへの郵送が省略できるのは大きなメリットです。特に、債権者保護のための異議申述公告では各別の催告を省略できます。

ただし問題点もあります。債権者申述公告の場合、法律で定められた1カ月以上の公告の期間中、継続的に掲載が行われていた事実を証明する必要があるのがその1つです。これには専門機関への調査委託と報告を得る必要があり、この費用が10万円以上に及ぶこともあります。また株主や債権者が必ずしもインターネット利用に慣れていない可能性があることも問題です。電子公告が実施されていることに気づかない場合や、そもそもネット環境がない可能性もあり、すべての対象者に情報が届いていない恐れをはらんでいます。

日刊新聞紙への公告

日刊新聞紙による公告というと、日本経済新聞のような全国紙だけをイメージするかもしれませんが、東京新聞などの地方紙でも可能です。ただしスポーツ紙などは対象外になります。また電子公告と同じく、あらかじめ定款に定めがなければこの方法をもって公告とすることはできません。

この方法での公告の最大のネックはその費用が高額なことです。掲載費用は一般に50万円以上を必要とされ、ほかの方法と比べても非常に経費がかかります。電子公告も一般的になってきているため、この方法を採用する企業は少なくなってきています。

合併公告を行うタイミング

合併公告を行うタイミング

合併公告はいつ行ってもいいものなのでしょうか?答えはNOで、合併の効力発生日の前日を基準とし、遅くとも1カ月以上前に済ませる必要があります。

これは合併の公告の目的によるものです。つまり、公告は株主による合併に対する異議申し立てや債権者の異議申述の権利を明示する目的があり、このための期間として1カ月以上と定められているからです。

掲載期間の取扱いについては、掲載開始の日や月によって異なってきます。というのは、掲載期間は開始日の翌月の同日までとされており、あくまでも月単位であって実日数による規定ではないからです。例えばうるう年でない2月1日に掲載を開始すると掲載終了は3月1日まで29日間ですが、3月1日から掲載開始すればその終了は4月1日、掲載期間は32日間となるわけです。

合併公告の手続きの流れ

合併公告の手続きの流れ

合併公告は、会社合併によるM&Aの際に行われるものです。手続きは吸収合併と新設合併で多少の異同はあるのですが、ここでは一般に会社合併の場合としてその手続きの流れを解説していきます。

1. 合併の実施決定と契約の締結

会社合併は組織再編にかかわる決定事項ですので、承認機関としては一般に株主総会の議決に付されます。取締役会設置会社においては取締役会の議決も経ることになります。吸収合併の場合は、合併会社、被合併会社の双方において、新設合併の場合は被合併会社において合併の実施が承認されなければなりません。

合併実施が総会などで議決されたら、合併契約書の締結へと進みます。契約書には会社法の規定に沿って必ず記載されなければならない法定記載事項と、両者の合意に沿って記載される任意的記載事項の2種類の記載事項が盛り込まれます。特に法定記載事項は必須の内容となるので注意が必要です。吸収合併契約の場合の法定記載事項は以下のとおりです。(会社法749条1項1号、2号)

  • 合併会社及び被合併会社の商号と住所
  • 被合併会社の株主に合併会社の株式に代わる金銭等を交付する場合
  • 1.合併会社の株式であるとき、株式数、その算定方法、合併会社の資本金、準備金の額に関する事項
  • 2.合併会社の社債であるとき、社債の種類、種類ごとの各社債の合計額または算定方法
  • 3.合併会社の新株予約権であるとき、新株予約権の内容、数またはその算定方法

新設合併の契約の場合は以下のとおりです。(会社法753条1項1号から11号)

  • 非合併会社の称号、住所
  • 新設される合併会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能な株式数
  • その他合併会社の定款で定める事項
  • 合併会社の設立時の取締役氏名
  • 合併会社の機関設計に応じた設立時の役員等の名称、氏名
  • 被合併会社の株主に交付する合併会社の株式数またはその算定方法、合併会社の資本金、準備金の額に関する事項
  • 同上株式の割当に関する事項
  • 被合併会社の株主に社債等が発行される場合、社債等に関する事項
  • 同上社債等の割当に関する事項
  • 合併会社が新株予約権を発行する場合、所定の事項
  • 同上の割当に関する事項

2. 合併公告

合併契約の締結を経て、この事実を株主や債権者に知らせるために合併公告を行います。これは官報、日刊新聞紙、電子公告、個別の通知のいずれか、またはいくつかを併用して、当該企業が合併することを広く知らしめるものです。M&Aなどに伴う会社合併の場合、この公告から実際の契約の効力発生までは、少なくとも2カ月程度の期間を見る必要があります。会社の合併の全プロセスでは、交渉開始からその実行まで半年、ないし1年程度は要します。

合併公告の実施にあたっては、合併会社、被合併会社の意思確認を得て契約の締結に至ってから準備をするのが望ましいといえます。公告の手続き自体は、官報や日刊新聞紙に掲載を依頼する場合で申し込んでから1週間程度です。電子公告で自社サイトへの公開となれば即日も可能ですが、法務局への報告や掲載についての専門機関への調査依頼も必要ですので、準備期間は必要になります。大規模なM&Aに伴う会社合併では、交渉開始から契約締結だけでも1年を超えるケースも見られ、計画当初から公告の手続き時期を見通すことは困難です。

合併公告は会社法によって株式会社に義務付けられるもので、会社の規模を問いませんので、特に中小企業などでは失念しないように注意が必要です。官報に掲載を申し込むにはインターネット、メール、電話やFAXによる方法が可能です。官報を発刊する国立印刷所は全国に取次所があり、最寄りの取次所で掲載依頼ができます。官報に公告を掲載したことは、株主や債権者に対して個別の通知が必要になります。インターネットを利用する電子公告を用いる場合、個別の通知は不要となります。

3. 株主総会での承認決議

合併契約の効力発生日の前日までに株主総会でこの契約を承認する特別決議を取り付けなければなりません。株主総会の招集は、非公開会社で総会の1週間前、公開会社では2週間前までに株主に通知する必要があります(書面投票、電子投票を実施する場合は非公開会社にあっても2週間前)。吸収合併の場合、効力発生日の20日前までに行うとされている合併公告で株主に通知をする際に、株主総会の開催を合わせて通知することが可能です。新設合併の場合は、効力発生日が定められない(合併会社が存在していないため)ので、総会は必ず公告とは別に通知する必要があります。

4. 必要書類の備置

合併では、効力発生の前に合併に関する契約書等の書類を会社に備置する義務があります。これは合併会社、被合併会社ともに本店の所在地に6カ月間配置し、株主などの閲覧に供さなければなりません。

5. 合併の効力の発生

合併の効力は、吸収合併においては契約書に記載した効力発生日をもって合併となり、登記のタイミングで効力が発生するわけではありません。ただし、合併会社と被合併会社がはっきりすることになりますから、効力発生日から2週間以内の登記手続きが求められます。

新設合併においては、合併会社(新設会社)の登記がそのまま効力発生日となります。したがって法務局が休みとなる土日祝日は効力発生日とはできないことになります。

6. 効力発生後の必要書類の備置

合併が効力を発生した(つまり被合併会社が消滅した)後も、事後処理を含む合併関連書類の備置が必要です。効力発生前と同じく6カ月間、合併会社の本店所在地に備置し、株主等への閲覧に供します。

7. 合併に関する登記申請

最後に合併会社の変更登記と被合併会社の解散登記を同時に行わなければなりません。合併の効力発生日から2週間以内に行うこととされ、以下の書類を合わせて提出します。

  • 合併契約書
  • 合併承認の際の株主総会議事録
  • 債権者保護手続に関係する書面
  • 被合併会社の登記事項証明書(管轄法務局が存続会社と異なる場合)
  • 合併会社、被合併会社の株主名簿

合併の公告期間

合併の公告期間

合併公告は1カ月以上の掲載が求められます。電子公告による場合には、この期間の掲載が確かに行われていたかどうかを、専門機関に調査依頼して証明しなければならないほど徹底しています。この期間は何を根拠にしているのでしょうか。

合併公告の大きな目的は債権者保護手続きのためです。株主への通知は官報以外でも可能ですが、債権者への異議申述公告は必ず官報が必要です。これも債権者保護の観点からです。合併に起因して、合併会社が債務を履行できなくなる可能性があります。赤字の会社が被合併会社であった場合に、合併後に財務状況が急激に悪化することなどが考えられます。債権者はこれに備えて、異議申し立てを行い、弁済を求めたり担保の提供を要求したりできる権利を持つことを会社法第799条で規定しています。そしてこの異議申し立ての期間として1カ月以上取ることを義務付けているのです。(同条2項)

合併公告は、まさにこの債権者保護のための異議申し立て期間の開始を意味するものなので、その掲載期間も1カ月以上となるわけです。

合併公告にかかる費用

合併公告にかかる費用

官報は各都道府県にある官報の取次所で申し込みますが、インターネットやFAXなどで依頼することも可能です。掲載される官報は全国一律の発行物ですので、掲載内容や費用はどこでも同一となります。

会社関係の公告は、1行3,263円+326円(税)となり、10行で35,893円(税込み)となります。また枠付きの場合、普通のもので1枠37,165円(税込み)、ページ指定すると1枠49,980円(税込み)となっています。具体的に記載例なども示して掲載を請け負うサイトを見ると、吸収合併・連名標準型で掲載日5日前までに申し込み(外字等を含む場合は9日前)、吸収合併・同時公告・持分会社・連名標準型の枠掲載の場合で15日前の申し込みが必要とされています。

電子公告に関しては掲載そのものは自社Webサイトで行う場合はかかりませんが、掲載確認の調査依頼で費用が発生します。上記と同じ広告を請け負うサイトでは、法定通りの最短1カ月の掲載期間で110,000円(税抜)から125,000円(税抜)(官報を合わせて依頼した場合107,000円から122,000円)とされています。

日刊新聞紙での公告は、発行の規模などによっても異なりますが、おおむね数十万円といわれており、割高なこともあって利用者は減っています。

合併の個別催告の省略可否

合併の個別催告の省略可否

合併公告は、その大きな目的として債権者保護手続きとしての意味があることはすでに述べました。しかし一般に債権者保護手続きとして異議申し立ての機会を設けることについては債権者に個別に知らせることとされています。債権者を保護することはそれだけ厳密に行う必要があるということですが、これを省略することも公告の仕方によっては可能です。

債権者保護手続きや公告の必要性

債権者保護手続きとは、ある企業が負っている債務に対して、企業の組織再編などに伴う不利益からその債権者を保護するための手段を取ることをいいます。ここでいう債権者とは、多くの場合は融資をしている金融機関や、掛売りを利用して取引をしている相手などです。

会社の組織再編は、場合によっては会社の存続そのものを危うくしかねないものです。M&Aの相手が多額の簿外債務を抱えていて一蓮托生とばかりに経営悪化の道をたどったり、子会社化されたものの経営方針についていけず経営統合に失敗してしまったり、大きなリスクがあり得ます。債権者はそうした事態に陥ったがために、自身の持つ債権を適正に行使できなくなることを避けるために、組織再編に対して異議申し立てをして、債権の弁済を急いだり、改めて担保を求めたりできます。

しかし、そうした組織再編が事前にわからなければ、そうした異議申し立ての機会も得られなくなることになり、合併公告はそうした債権者の知る権利を担保するために必要な行為です。この公告自体を債権者が知らないのでは意味がないので、知れたる債権者には各別に催告するように会社法は求めているわけです。

ただし、日刊新聞紙や電子公告による公告を定款に定めている場合、この方法を官報と併用することにより個別催告を省略できるとしています。これは、官報とほかの方法を併用することで、債権者が合併の実施を知ることが十分に可能だと判断しているわけで、会社側としてはかなりの事務手続きの効率化につながる規定といえます。

合併の公告における決算公告(貸借対照表の開示)の必要性

合併公告では、決算公告(貸借対照表の開示を伴う)をすることが義務となっています。もしもこれをしないと、公告に不備があるとされ、合併にかかわる登記が不受理となる可能性があるので極めて重要なポイントとなります。(会社法第440条1項~3項)決算公告は、合併が承認された株主総会の翌日以降に行うとされ、万一これをしなければ100万円以下の過料が課されます。(会社法976条2号)

資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社は、公開会社、非公開会社の区別なく貸借対照表と損益計算書のすべてを公開する必要があります。大会社でない場合、まず公開会社は資産の部、負債及び純資産の部がわかる貸借対照表のみを公開します。ただし、固定資産にあたる内容は、有形固定資産、無形固定資産、投資など詳細にわかるように記載する必要があります。非公開会社は、そこまで資産を明らかにする必要はありませんが、株式資本、評価交換算差額などは貸借対照表に明記します。

会社買収・M&A相談ならウィルゲートM&A

会社買収・M&A相談ならウィルゲートM&A

会社合併のプロセスにおいて、合併公告が大切なことを見てきました。しかしそれはM&Aとしての会社合併の一場面に過ぎず、合併という大事業をなすことは、専門家のサポートなしにはなかなかに困難です。30件近いM&A成約実績を持つウィルゲートM&Aは、合併広告においても適切なサポートを提供できます。遺漏なく手続きを進めるためにも是非利用をご検討ください。

合併公告 まとめ

合併公告 まとめ

合併公告は、会社合併の中では契約締結を経て、実施に向けた地固めの行為です。それは合併の実務をスムーズに進めるために必須のプロセスであり、法的にも実施を義務付けられていることを詳しく見てきました。こうした煩雑な事務も含めて、どのように自社のM&A戦略を進めていくかは悩ましいところではないでしょうか。完全成功報酬制で着手金無料のウィルゲートM&Aにまずは相談してみてください。納得の行くアドバイスをご提供いたします。

M&Aのご相談ならウィルゲートM&Aがおすすめです。9,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。事業規模を今後さらに拡大したいと考えている方は、完全成功報酬型で着手金無料のウィルゲートM&Aに相談してみましょう。

無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料

無料相談・お問い合わせは
こちらから

ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください

お電話からのお問い合わせはこちら

050-3187-7449

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00