合併するときには、株主や債権者などに合併を進めていることを伝え、異議を唱えるための詳細を提供する必要があります。また、合併で債権者が損をしないよう保護する手続きも必要です。
この記事では、合併時の債権者保護や個別催告の省略方法などについて紹介します。
ほかの企業や親会社などとの合併を進める場合、債権者保護の手続きを取る必要があります。合併は株式譲渡とは違い状況によっては、債権者が不利益をこうむる可能性があります。たとえば、取引のある会社が救済のために経営状態のよくない会社と合併した場合、今までのように債権を回収できなくなることも考えられます。
債権者とは、取引において相手側に商品やサービス、お金などを提供し、それに相当するものやお金を返してもらう権利を持っている人です。
そのため、債権者が合併により債権回収が難しくなりそうと判断した場合は、会社法で合併の効力が発生する前に、債権者保護手続きによって合併の異議申し立てができます。
債権者保護の手続きは、M&Aの手法によっては会社法で定められていないこともあります。合併や会社分割の場合は債権者保護を行う必要がありますが、株式譲渡や事業譲渡、株式移転、株式交換などでは、債権者保護の必要はありません。
債権者保護手続きは、合併や会社分割などによって組織の再編を行おうとする際に、自社の債権者の利益を保護するための手続きです。合併や会社分割を行うことで、会社の資産や債務などにも影響が出る場合があります。債権者が取引先の合併などにより債権回収できなくなるのを防ぐために、合併や組織再編を行うことを伝えます。
また、債権者は通知の内容を検討して、合併や会社分割によって不利になりそうだと判断した場合は、異議の申し立てができます。
債権者保護手続きの必要性は、どんなM&Aの手法を取るかを考えるとよくわかります。
たとえば合併の場合、2つ以上の会社がそれぞれの義務や権利などをそのまま引き継いで1つの会社に統合されます。両方の会社の経営が順調で、マーケットのシェアを拡大する目的で合併するのであれば債権者にとってそれほど問題はないかもしれません。
しかし、業績不振の子会社を吸収合併する場合や、経営状態のよくない中小企業を合併する場合には、合併によって負債が増える可能性もあります。
また、会社分割でも債権者が取引している会社の資産や株式が減って、債権者にとって不利になるケースがあります。合併や会社分割は、債権者にとって債務者が変わることになるため、従来通りの債権回収ができなくなるリスクを含んでいます。そのため、債権者の利益を保護するための手続きが必要になります。
もし債権者が異議を唱えた場合は、合併する会社はその債権者に対し、弁済や相当の担保の提供または債権者に弁済を受けさるために信託会社などに財産を信託するなどの対応をしなければいけません。
合併時の債権者保護手続きの手順や流れを詳しく解説します。手続きは大きく分けて2つ行う必要があり、少なくとも1カ月は、債権者が異議を申し立てられるよう、手続きを完了できないと決められています。1カ月の間に債権者からの異議申し立てがない場合、合併が承認されたとみなされます。
合併による債権者保護手続きの1つは、官報に会社法で定められている事項を公告します。公告する事項は、吸収合併と新設合併で内容が異なるため、注意が必要です。
吸収合併の場合は、吸収合併等をする旨と、合併する相手会社の商号と住所、法務省令で定める株式会社の消滅株式会社または存続会社の計算書類、債権者が一定の期間内に異議を述べられる旨を公告します。吸収合併の場合、消滅会社と存続会社がそれぞれ官報で公告する場合と、双方の会社が共同で行う場合があります。
新設合併の場合に必要な事項は、新設合併等をする旨、他の消滅会社と新たに設立する会社の商号及び住所、法務省令で定める消滅株式会社の計算書類、債権者が一定の期間内に異議を述べることが可能な旨となります。
官報は申し込みしてから2~3週間ほど経ってから掲載されるため、合併の効力発生の日から計算して時間にゆとりを持って手続きを行うようにしましょう。
官報で公告した以外にも、知れたるそれぞれの債権者に対して個別催告を行います。知れたる債権者とは、会社同士の組織再編に関わる債権者をいいます。個別催告の方法は特に法律などで定められていないので、自由な形式で伝えられます。
一般的には、封書やハガキなどを使い普通郵便で催告します。内容は官報公告と同じものでも問題ありません。催告は1カ月以上の期間を取らなければならず、催告の効果が発生するのは通知した書類を発送する日ではなく、債権者に到着した日からとなっているため、到着した日から合併効力発生日前日まで1カ月以上の日にちを確保できるように通知を発送してください。
どの企業とどんな形で合併するのかを債権者が知って、合併に異議を述べた場合の企業の行うべき対応について紹介します。
債権者が異議の申し立てをした場合、まず弁済を証する書面と債権と相当の担保の提供を証する書面、当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を作成し登記を行わなければいけません。
そして、会社法にのっとり会社から債権者に債務を弁済するか、債権者に債権と相当の担保を提供する、または債権者に弁済を受けさせる目的で信託会社などに相当の資産を信託する方法のどれかで対応する必要があります。
もしこれらの手続きが、合併の効力発生日までに完了しない可能性がある場合は、合併の効力発生日自体を変更しなければいけません。効力発生日の変更は、取締役会を開き取締役の過半数の一致があれば行えます。
ただし債権者が1カ月の間に、合併に対する異議を申し立てなかった場合は、合併を承認したものとみなされてこれらの対応を行う必要はなくなります。
債権者保護手続きをいつ開始すればいいかの明確な規定はありません。しかし、債権者が合併に対する異議申し立てを検討する期間として最低1カ月以上確保しないといけないとされています。そのため、合併が正式に決まってから、合併の効力が発生する日の前日までに、債権者保護手続きの1カ月の期間が終了するように準備を進めましょう。
合併時の債権者保護手続きを行うときの注意点をお伝えします。合併が正式に決まると、債権者保護手続きのほかにも合併の効力が発生するまでにさまざまな手続きを進めなければいけません。無事に効力発生日を迎えてスムーズに合併できるよう、それぞれの手続きに必要なものや期間などを正確に把握しておく必要があります。
個別催告は、少額の債権者も含むすべての知れたる債権者に行わなければいけません。
もし該当する知れたる債権者なのに催告を行わなかった場合、債権者保護手続きの知らせを受けとっていない債権者が、債務の支払い請求または合併などによる組織編成の無効を裁判で求めることもできます。合併の話が中断してしまうリスクもあるので、必ずすべての知れたる債権者に通知する必要があります。
万が一、知れたる債権者に債権者保護手続きを意図的に行わなかったと判断され、それが認められると、合併の効力が失われることになります。
また、たとえ合併の効力発生日が過ぎていても6カ月以内であれば、知れたる債権者であった者や破産管財人は訴訟を起こせます。合併が無効になるようなことがないよう、もれなく知れたる債権者に個別に催告しましょう。
債権者保護の手続きが完了していなければ、たとえ合併の手続きを会社同士で進めていても、効力を発生させられません。債権者保護手続きは、会社法によって効力発生日の前までに完了させるものと定められています。
もし、効力発生日を過ぎて債権者保護手続きが完了した場合は、吸収合併の効力は発生しません。合併の手続きをもう一度やり直さなければいけません。
官報の公告や個別催告を行うには、時間がかかります。合併の話が決まり、効力発生日までにいろいろな手続きを進める必要がありますが、債権者保護手続きも早めに行うようにしましょう。
債権者保護手続きの中でも個別催告は、合併を成功させるために1人でももれなく通知を送る必要があります。少額の債権者もすべて含まれるため、通知書の作成や事務処理、通知を発送する郵送費などさまざまなコストがかかります。コスト削減や知れたる債権者の漏れが発生するリスクを避けるために、個別催告を省略できます。
会社法で個別催告を省略できる例外が定められています。
債権者保護手続きでは、官報公告と個別催告の2つを行わなければいけませんが、定款の定められている日刊新聞紙もしくは電子公告をした場合は、知れたる債権者に対する個別催告が必要なくなります。この方法をダブル公告または二重公告といいます。
定款に公告方法を日刊新聞紙への掲載としている場合は、日刊新聞紙での公告を行うことで、ダブル公告となり個別催告を省略できます。日刊新聞紙とは、毎日発行されている新聞のことで、日本の新聞はほとんどが日刊新聞紙です。全国紙だけではなく地方紙にも掲載することで公告になります。
個別催告をするコストや手間を省けますが、掲載する費用は官報よりも割高となります。
日刊新聞紙と同じく、定款に電子公告を公告方法としていれば、電子公告を利用してダブル広告とし個別催告を省略できます。電子公告とは、特定のWebサイトのページを指定して公告に利用するやり方です。一般的には、合併する企業のホームページなどが使われます。債権者はインターネットを利用して、公告の内容を確認できます。
電子公告を行う場合は、電子公告が適法に行われたかどうか法務大臣に登録している調査機関が調査、検証しなければいけないと定められています。自社のホームページを使った電子公告の場合は、官報や日刊新聞紙などよりも、掲載するコストを安く抑えられます。
ダブル公告で合併に関する詳細を通知したい場合、定款に日刊新聞紙や電子公告による公告を定めている必要があります。定款で公告方法を官報に定めている場合は、ダブル公告を選べないため債権者に個別催告をする必要があります。
公告方法については定款に記載する事項と決まっているので、もしダブル公告に変更したい場合は、定款を変更しなければいけません。定款の変更は、株主総会を開いて特別決議を行って変更手続きを行います。
債権者側にとっては、公告が変更されたことは登記簿謄本を確認しなければわかりません。もし合併することになり公告方法を変更したい場合は、債権者にもわかるように公告の前日までに登記を済ませるべきでしょう。
合併を検討しているなら、M&A仲介会社などに相談しましょう。債権者保護手続きをはじめとして合併に関する複雑な手続きが多数発生するので、M&Aの実績が豊富で専門的な知識があるプロに相談する方がスムーズに合併の効力発生日を迎えられます。
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合併するときの債権者保護手続きは、とても重要です。債権者の利益を守るためのものですが、万が一合併の効力発生日までに債権者保護手続きが終わらなかった場合や、個別催告ですべての知れたる債権者への通知ができず漏れがあった場合は、合併自体が無効になる場合もあります。
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