譲渡制限株式とは?メリット・デメリットや譲渡の手続き方法・注意点を解説

譲渡制限株式とは?メリット・デメリットや譲渡の手続き方法・注意点を解説
この記事の監修:M&A専門家
四辻 弘樹
S M B C日興証券・みずほ証券の投資銀行部においてM&A、ファイナンス、I P O等に携わる。その後は上場企業のテモナにおいてCSOとして事業戦略、M&A、新規事業開発に従事。現在はM&Aアドバイザリーの他、資金調達支援、IPO支援に加えCFOとしての活動。

譲渡制限株式とは何かご存知でしょうか?日本の中小企業のほとんどが譲渡制限株式会社です。譲渡制限株式の場合、株式譲渡で得られるメリットとデメリットが存在します。

この記事では、譲渡制限株式の意味やメリット・デメリット、譲渡の手続き方法・注意点を解説します。

譲渡制限株式を検討している方は、手続きや注意点を把握しましょう。

譲渡制限株式とは

譲渡制限株式とは

譲渡制限規定とは、株式の第三者譲渡について定めたもので、現代の日本の中小企業のほとんどで用いられています。会社を守るための規定で、知らないで自社の株式を譲渡しようとすると、その後大きなトラブルにつながることがあります。譲渡制限規定の概要を把握しましょう。

譲渡制限規定とは

譲渡制限規定とは、株式を他社へ譲渡する際に定められている制限規定です。通常の上場株式であれば、証券会社を経由し手軽に株式の売買が行われます。設立して間もない企業や中小企業などの発行株式は、会社を守るためにほとんどが譲渡制限株式です。

株式を譲渡する場合、株主総会や取締役会の承認が必要です。譲渡制限株式会社が自由に株式の売買が行える株式公開会社になるには、その会社が株式を上場するときに定款を変更し、株式譲渡制限を外す必要があります。

株式譲渡の自由と例外

原則、株式は自由に売買できます。株式会社の場合、所有と経営に分かれていて、経営は経営者が行います。これにより、株式譲渡が行われても経営に影響を与えないように守られています。また、株主が投資した資金を回収する方法は、会社の解散による残余財産の分配や余剰金分配などの場合を除き、株式譲渡による方法しかありません。

株主は出資した額でしか責任を負わないので、会社の債権者にとっては会社の資本のみが債権の当てになるため、株主に対する出資の払い戻しは認められていません。出資金を株主が取り戻せるように、株式の自由売買が認められています。

ただし、自由に株式を売買されると会社側にもリスクを伴うため、会社法などにより例外が認められていて、譲渡制限規定もその1つです。

株式の譲渡制限を設定する目的

会社が経営権を守るため、株式の譲渡制限を設定します。株式を自由に譲渡されると、他社に知らぬ間に株式が渡り経営権を握られる恐れがあります。このような事態にならないために、株式の譲渡制限が設定されています。

また、株式の譲渡制限を行うことで、株主が譲渡を実施するときには株主総会や取締役会の承認を得ないといけません。この際、株式を誰がどれくらい保有しているか把握できます。株式の所在がわかることで、自己株式の取得や事業承継の際に株式を買い集めやすくなります。

譲渡制限株式の発行方法

譲渡制限株式を発行するときは、発行する株式すべてを対象に行う場合と、発行する一部の株式を対象に行う場合があります。それぞれ、会社の定款に決められた事項を記載することが、会社法により決められています。

発行する株式すべてを対象に行う

譲渡制限株式の発行方法として、会社が発行する株式すべてに行う場合があります。株式会社は、発行する株式すべてに「譲渡による当該株式の所得について当該株式会社の承認を要すること」と制限をつけることが会社法により認められています。

すべての株式を譲渡制限株式にするには、会社法により会社の定款に定められた事項を記載することが義務付けられています。

発行する一部の株式を対象に行う

譲渡制限の発行方法として、一部の株式に譲渡制限をかける場合があります。一部の株式に譲渡制限を掛ける場合も、会社の定款に決められた事項を明記することが会社法により義務付けられています。また、一部譲渡制限株式が一定量を超す場合、譲渡が承認された株式の発行可能数を明記する必要があります。

譲渡制限株式を発行する目的

譲渡制限株式を発行する目的

譲渡制限株式は、さまざまな目的で発行されています。譲渡制限株式を発行することで、会社の乗っ取りを防止でき、事業継承後のトラブルを避けることが可能です。譲渡制限株式を発行する目的を把握しましょう。

そもそも株式譲渡をする目的とは?

株式譲渡で株式を取得する動機はさまざまです。現代は各業界の競争が激しく、会社が生き残っていくのも大変な時代です。そんな厳しい時代を乗り越えていくため、日本だけではなく世界の多くの大企業・中小企業がM&Aをしています。

株式譲渡はM&Aの手法の1つで、事業承継や事業拡大、資金調達の目的で行われます。株式譲渡のメリットは、経営権を握れて経営がしやすくなることです。また、譲渡企業としても、株式を譲渡することで多額の資金が得られます。

譲渡企業・譲受企業共にメリットを感じやすく、M&Aの中でも行われる回数が多い手法です。

会社の乗っ取りを避ける

株式には、基本的に議決権が付帯されていて、この議決権により株主が株主総会で賛成や反対の投票が行えます。現状で株式の発行数や単価が低く、将来性が高い会社の株式であれば多くの企業が欲しがります。その場合、譲渡制限なしで株式の取引ができる状態にすると、株式を買い占めが可能です。

株式を自由に譲渡されると、議決権が譲受側に渡り、知らぬ間に自社の経営権をすべて握られて会社が乗っ取られる恐れがあります。発行株式総数の66.7%以上株式を所有していると、経営権に強い権限を持つことが可能です。

所有者の意思で、合併や分割など組織体系を変更できるため、最悪の場合倒産も考えられます。このような事態を避けるため、譲渡制限株式が発行されます。

事業継承後のトラブルを避ける

譲渡制限株式を設けることで、現経営者から後継者へ事業承認をした後にトラブルを防ぐ目的があります。現経営者が後継者を選んだときに、株主が後継者の選任に不満を持つ場合があります。不満を持つ株主が、株式を買い集め経営権を後継者から奪ってしまう事態を避けるため、株式の譲渡制限が設けられています。

譲渡制限を定める定款の記載方法

譲渡制限を定める定款の記載方法

発行する株式に譲渡制限を設ける場合、定款に記載しなければいけません。譲渡制限を設ける場合、会社の定款には「当会社の株式を譲渡により取得する場合、株主総会の承認を得なければならない」というように記載されます。

また、会社法で定められる譲渡制限株式は、一定の株式のときに承認したとみなし承認を要しない定めの「みなし承認」を規定する場合があります。みなし承認を規定する場合は、「譲受人が株主である場合、取締役会が法第136条または第137条1項の承認をしたものとみなす」などと記載する必要があります。

譲渡制限株式のメリット・デメリット

譲渡制限株式のメリット・デメリット

譲渡制限は多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。譲渡制限の仕組みを理解し、メリット・デメリットを把握しましょう。

メリット

譲渡制限株式のメリットとして最初にあげられるのは、取締役会や監査役が不要になることです。取締役や監査役を定める場合にも株主に限定できるので、経営に関わる人だけで構成できて経営がしやすくなります。相続を行う際も、株の分散を防止できるので、会社にとって不都合な人が株式の相続をすることを防げます。

株主総会を開催する際には、譲渡制限のない株式を発行する会社の場合原則2週前までに書面で通知が必要ですが、全株式が譲渡制限の会社の場合1週間前でも可能です。また、会社法により取締役や会計参与の任期は2年、監査役は4年と定められていますが、全株式が譲渡制限会社の場合、定款によりそれぞれ10年まで延長可能です。

このように、譲渡制限株式があることでさまざまな面を自社の都合に合わせ調整しやすいのが、譲渡制限株式のメリットです。そのほかにも、株券原則不発行や、監査役の業務を会計監査に限定できるなどのメリットが得られます。

デメリット

譲渡制限株式は譲渡する場合に株主総会や取締役会の承認が必要ですが、承認されれば誰に渡しても違法にはなりません。譲渡後に譲受人がトラブルを起こし、ほかの株主や会社全体に悪影響を与える恐れもあります。

定款で定められている項目がありますが、100%安全が保証されているわけではないので、常日頃から株式の所有者や株式譲渡に対し管理を行う必要があります。譲渡制限の仕組みを理解し、経営に悪影響を与える人物の参入を避けましょう。

また、譲渡制限株式会社となる場合は、決算公告が必要です。決算公告の手続きは会計上時間と手間がかかるものがあるので注意しましょう。

株式譲渡制限会社とは

株式譲渡制限会社とは

株式譲渡制限会社とは、株式譲渡をする際に株主総会や取締役会の承認がないと株式譲渡できない会社です。株式譲渡制限会社は、すべての株式に譲渡制限がかけられています。株式譲渡制限会社は、発行するすべての株式の所有者を明確化可能です。

株式の発行する株式の譲渡制限が定款上定められている株式会社を「非公開会社」、定款上定められていない会社を「公開会社」といいます。会社を設立するときの定款に定められていて、日本の上場企業以外の99.9%の会社が株式譲渡制限会社です。

会社を設立するときには司法書士か弁護士に依頼し法務処理を行いますが、経営者は自社が株式譲渡制限会社だと認識していないことがたくさんあります。

非公開会社と公開会社の違い

非公開会社と公開会社で定められている項目が大きく異なります。

非公開会社とは、発行するすべての株式に譲渡制限がつけられている会社で、日本の中小企業のほとんどが当てはまります。取締役会は任意設置で、設置する場合も取締役1名のみで可能です。発行可能株式総数は、発行済株式の何倍でも可能です。

対して、公開会社とは、発行する株式の一部またはすべてに株式の譲渡制限が設けられていない会社です。取締役会は必ず設置が必要で、3名以上で構成しなければいけません。発行可能株式総数は、発行済株式の4倍まで可能です。

株式譲渡制限会社になる方法

株式譲渡制限会社になる方法

株式譲渡制限会社になるには、定款で規定を記載する必要があります。株式を譲渡するか決めるのは取締役会または株主総会なので、自社の状態に合わせ定款にどちらかを記載しましょう。

有限会社の場合、株式譲渡制限が事実上かかっていますが、定款に株式譲渡制限に関する項目を記載していない場合があります。有限会社から株式会社に変更するときは、定款に記載しないと公開会社になり、非公開会社として受けられるメリットが減るので注意しましょう。

株式譲渡会社にするためには、必要な手続きを自分で行うか、M&A仲介会社などの専門家に依頼するかの2種類があります。株式譲渡会社の手続きはミスなく行う必要があるため、M&A仲介会社などの専門家にサポートをしてもらいながら行うのがおすすめです。

譲渡制限株式の譲渡についての留意点

譲渡制限株式の譲渡についての留意点

譲渡制限株式の譲渡でトラブルが生じないように、譲渡制限株式を譲渡する際の留意点を確認しましょう。

譲渡制限株式を譲渡する時には、株主の売渡請求や株式買取請求権などが発生し、その後のトラブルにつながる恐れがあります。売渡請求や株式買取り権の詳細を把握しましょう。また、譲渡制限株式を譲渡する時は、自社の株式構成を事前に確認することが大切です。

経営者自身が自社の株式構成を把握していなく、株式譲渡がスムーズに行われないケースがあります。株式譲渡後もスムーズに経営が行えるよう、事前に自社の株式構成を把握しましょう。

会社の承認を忘れずに得る

会社の定款で株式の譲渡制限が設けられていたら、会社の承認を得ずになされた株式譲渡は無効になります。定款に譲渡制限株式の譲渡が記載されているか、必ず株式譲渡を行う前に確認しましょう。

株券発行会社か事前に確認

株券発行会社の場合、譲渡制限株式を譲渡する時に株券を発行しないと株式譲渡が無効になります。株券発行会社の株式譲渡は、株券の発行があることで会社以外の第三者に主張できます。株券発行会社であるか、事前に確認しましょう。

譲渡制限の内容の変更や廃止手続きは株主総会の承認手続きを忘れずに行う

株主総会や取締役会の承認機関を変更したり、譲渡制限条項を廃止したりする場合は、定款変更のための株主総会の特別決議を行わなければいけません。また、特定の株式の種類に損害を与える恐れがある場合、種類株主総会の特別決議が必要です。

株主総会や種類株主総会の特殊決議は不要です。また、株式買取請求権や新株予約券買取請求権の適用はありません。

相続時の売渡請求に注意

譲渡制限株式では、事業後継者へ売渡請求を行うことが可能です。

会社が株主総会の特別決議で売渡請求をする株式の有する相続人を定めている場合、会社が相続があったことを知った1年以内に限り、売渡請求をすることが認められています。株主が後継者に不満を持ち、後継者へ売渡請求を行ってしまうとトラブルが起こります。

売渡請求を行う場合、株主総会で特別決議を行いますが、売渡請求をされた後継者は反対票を投票できません。このような事態を防ぐために、定款で売渡請求を定められている場合と定められていない場合に分けた対応法を記載しておく必要があります。

定款で売渡請求の定めを置く場合、自社の株式を持たせる目的で別会社を作り、自分の全株式を別会社へ持たせる対応法があります。そうすれば、売渡請求をされた場合も回避可能です。また、事前に「拒否権付種類株」を発行し、売渡請求を拒否する権利を得ることが可能です。

定款で売渡請求の定めがない場合、自分の株式の譲渡制限を外しておく対応法があります。売渡請求は、定款の定めに基づき譲渡制限株式の相続人に対し行われます。売渡請求をするたびに以下の事項を株主総会の特別決議により定めないといけません。

  • 売渡請求をする株式の数
  • 売り請求をする株式を有する者の氏名や名称

売渡請求がされた場合、相続人と会社で協議を行いますが、協議で価格が決められない場合、売渡請求の日から20日以内に裁判所に売渡請求価格の決定の申し立てを行えます。20日以内に会社と相続人との協議が合わず、さらに裁判所での売買価格の決定の申し立てもされない場合、売渡請求は効力を失います。

株式買取請求権に注意

株主総会や取締役会で譲渡制限株式の譲渡が承認されないと、会社や指定買取人は譲渡したい株主から買取請求権を行使される恐れがあります。買取請求権を実行されたときに、株式を買取る資金の確保が必要です。譲渡したい株主が売却価格を高額に設定する際は、中立な立場の裁判所に価格を決めてもらうとよいでしょう。

後々不利な状況にならないように自社の株主構成を把握

現代の中小企業の多くが経営者が自社の株主構成を把握していない場合があります。自社の株主構成がどうなっているかは、定款などで確認できます。

最初は経営者自身が100%株式を所有していても、経営をしていく中で徐々に家族に株式を譲っていく場合があります。その過程の中で譲渡承認決議が不足していたり、株券を交付していなかったりするケースがあり、いざ株式譲渡をしようとしたときに、初めて株式の所在の問題がフォーカスされます。

各役員・株主が株式譲渡に対し同意をしない場合、最終的な解決方法は訴訟を起こし株式の所在がどこにあるか明確にするか、金銭で解決するかのどちらかになります。訴訟までいくと、周囲から問題を抱えている企業とみられ、株式譲渡もスムーズに行えません。

事前に経営者自身が自社の株式構成を把握し、株式譲渡をおこなうときに不利な状況にならないようにしましょう。

譲渡制限株式を譲渡する時の流れ

譲渡制限株式を譲渡する時の流れ

譲渡制限株式を譲渡する時の流れについて確認しましょう。譲渡制限株式を譲渡する場合は、複雑な工程が必要で、時間や手間がかかります。専門知識がない方は、M&A仲介会社などに協力をもらい、案件を進めていくのがおすすめです。

株式の譲渡制限があるか確認し、承認申請書を提出

自社の株式譲渡を検討しているときに最初に行うことは、株式の譲渡制限があるか確認することです。株式譲渡制限の有無は、会社の定款に記載されています。記載されている内容とすると、「譲渡により当社の株式を取得するためには株主総会または取締役会の承認を得ないといけない」などと明記されています。

また、会社の全部事項証明書にも記載されているので、そちらでも確認できます。

中小企業は、会社の経営権を守るため、ほとんどの会社で譲渡制限を設けています。株式の譲渡制限があった場合、株主総会や取締役会に株式譲渡承認申請書を提出する必要があります。譲渡内容を書面で発行することが重要です。譲渡承認請求を書面にすることは義務ではありませんが、トラブル回避のために書類にしておきましょう。株式譲渡承認請求書には以下の内容を記載します。

  • 株式の種類
  • 譲渡株式数
  • 譲渡したい相手の氏名、住所

株式譲渡承認申請書を提出しても、必ず承認されるとは限りません。承認されなかった事態を想定して、「他の相手方を指定してください」や「貴社または貴社が指定する相手方の買取を希望」などと株式承認申請書に記載しておくとよいでしょう。

株主総会や取締役会で審議

株式譲渡承認請求が提出された企業は、株主総会や取締役会を開き、株式譲渡承認請求を受けるか審議します。株式譲渡承認請求が承認された場合、譲渡側と譲受側で締結する契約内容を記載した「株式譲渡契約書」を作成し契約を行います。譲渡が実行されたら、株主名簿の記載事項変更を株主から会社へ請求します。

株主の名義書き換え変更に関して、譲渡側も譲受側も協力するよう契約書に記載しておくと、その後のトラブル防止につながります。その後、株主名義記載事項証明書が交付されます。

株式譲渡承認請求が不承認だった場合でも、株式譲渡は可能です。株式譲渡承認請求が不承認の場合、他に譲渡する相手を指定してもらったり、他の株主に買取を希望する旨を伝えたりして、株式の譲渡を行えます。

会社が買取る場合、株主総会の特別会議で審議されます。譲渡承認請求者に請求されてから14日以内に承認拒否通知を譲渡承認請求者に行わないと、譲渡は成立したとみなされます。これを「みなし承認」といいます。みなし承認を知らずに通知を行わない方がいるので注意しましょう。

指定買取人が買取りをする場合、指定買取人は譲渡承認請求者に対し「指定買取人として指定を受けた旨」と「買取る対象株式の種類や数」を通知します。この通知を、譲渡を承認した日から10日以内に行わないと、譲渡を承認する旨の決定がなされたことになります。

指定買取人による譲渡制限株式の買取する場合の注意点

会社が指定買取人を指定する場合、株主総会や取締役会の決議で指定買取人を指定します。会社が買取する場合と違い、株主総会や取締役会の決議で指定買取人を指定する場合は、譲渡承認請求をした株主も議決権を得られます。指定買取人は、指定買取人に指定された後に譲渡制限株主をした株主に指定買取人となった旨や指定買取人が買取る対象株式の数を通知します。

この際も、指定買取人が供託し、供託を証明する書類を株主に交付する必要があります。この書類を受けた株主は撤回できず、1週間以内に会社に通知をしなければいけません。株券の供託をしない場合は指定買取人を解除できます。この点は、会社が買取る場合も同様です。

法務局に供託

会社や指定買取人が買取通知を行う場合、株式価値に見合う金額を法務局に供託しなければいけません。株式価値は、会社の簿価純資産を株数で割り、その株価に株数をかけて計算されます。株式価値を出した後、供託を証明する書面を交付し、株式を買取る旨などを通知します。

会社または指定買取人から株式を買取る通知を受けた譲渡承認請求者は、株券発行会社の場合1週間以内に株券の供託をしないと売買契約を解除される恐れがあるので注意しましょう。

売買価格の決定

売買価格は、当事者間で決めるのが原則です。株式譲渡承認申請書が承認されなかった場合、株価を株主と会社または指定買取人が協議して売買価格を決めます。その際、売買価格が折り合わない場合、会社・指定買取人が買取る旨の通知をした日から20日以内に裁判所に売買価格の決定の申し立てを行えます。

裁判所による価格の決定は、純資産方式や類似会社比準法、DCF法などを用い、それらを組み合わせ行います。ただし、裁判所が売買価格を決めるときは注意が必要です。裁判所が売買価格を決める基準となるのは、株式譲渡承認請求をした時点での経営状況です。

株式譲渡承認請求を出した後に、会社の業績が良かったり悪かったりしても、株価を決める際に考慮されません。申し立てが期間内に行われない場合、供託額が譲渡代金となります。

株式譲渡契約書の内容

譲渡制限株式の譲渡の最後は株式譲渡契約書を作成し、買取人と譲渡人で結ぶ必要があります。株式譲渡契約書に記載する内容が不明確だと、その後のトラブルにつながるので、記載する内容を把握しましょう。譲渡制限株式契約書は、以下の内容を記載します。

譲渡合意当事者間の株式取引内容を記載します。株式取引内容は、株式の種類と譲渡する株数を明記します。
譲渡代金の支払い方法譲渡代金、支払期日、支払い方法、振込先口座などを、相手との金銭トラブルを防ぐために明記します。
株主名簿の名義書換株主の名義書換を両社協力することを明記します。
表明保証譲渡人が譲受人に対し、特定の事項が真実であることを表明し保証する旨を記載します。
契約解除相手の契約違反や表明保証違反があった場合、契約解除となる旨を明記します。

株式譲渡契約書を結んだあとは契約内容は変更できないので、必ず専門家にアドバイスやチェックをしてもらい、契約書を作成しましょう。

株式譲渡制限会社でよくあるトラブル

株式譲渡制限会社でよくあるトラブル

中小企業の経営者は法務に詳しくない方も多く、株式譲渡を行う際はトラブルが起こる恐れがあります。株式譲渡は、株主総会で取締役会の承認決議が必要です。譲渡承認決議を行わないと、株式譲渡を行う際にトラブルにつながります。株式譲渡に関するトラブルを抱えないように、法務に関する専門家に相談をし対策しましょう。

家族間での譲渡のトラブル

家族間で株式譲渡を行っているケースは数多く存在します。家族間で株式譲渡を行う際に注意しなければいけないのが、譲渡承認決議を必ず行うことです。家族間で株式譲渡を行う際にも、譲渡承認決議を行わないとすべて無効になります。譲渡承認決議を株主総会や取締役会で行い、株主総会議事録や取締役会議事録を作成したうえで譲渡を行いましょう。

会社の保有する資産価値が上がったときのトラブル

会社が保有する資産の価値が上がる場合があります。会社が保有している資産の価値が上がると、株主は少しでも利益を得たいので、株主間で争いが起こる恐れがあります。争いが起こると、法律的に株主構成がどうなっているか確認します。譲渡承認決議をしていない譲渡が判明すると、その譲渡は無効になります。

会社の支配権に関わるので、実際に問題が起こると大トラブルになります。このような事態にならないように、株式を譲渡するときは譲渡承認決議を必ず行いましょう。

会社買収・M&A相談ならウィルゲートM&A

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株式譲渡を行うときは、法務や税務などの専門知識が必要です。自社だけで各専門知識を保有するスタッフをそろえるのは困難です。そんなときは、M&A仲介会社に協力を仰ぎましょう。ウィルゲートM&Aは、各種専門知識が豊富なスタッフが在籍しています。

9,100社以上の経営者と独自のネットワークを形成し、M&A仲介実績が豊富です。着手金・相談料は無料なので、まずは気軽に相談をしてみるとよいでしょう。

譲渡制限株式 まとめ

譲渡制限株式 まとめ

譲渡制限株式はメリットがある一方、トラブルのもとになるデメリットも存在します。株式譲渡を検討している方は、譲渡制限株式の仕組みを理解し、メリットもデメリットも把握しましょう。譲渡制限株式の株式譲渡には専門的な知識が必要なので、不安がある方はM&A仲介会社に相談をして進めていくのがおすすめです。

ウィルゲートM&Aでは、9,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。

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