業務提携とは?資本提携との違いやメリット、流れ・事例を解説

業務提携とは?資本提携との違いやメリット、流れ・事例を解説

企業の成長戦略のひとつである業務提携、楽天と日本郵政やファミリーマートとTOUCH TO GOの例など、コロナ禍に乗じるかのように頻繁に行われています。

この記事では、M&Aや資本提携のように複雑な手続きを必要としない身軽さがメリットの業務提携について、詳しく解説します。

業務提携とは

業務提携とは

業務提携とは、異なる企業同士が資源を提供し合い共同で事業を行うことをいいます。株式などの資本移動はなく、契約上の拘束も少ないため成長戦略のスキームとして導入する企業は少なくありません。これに対し、資本面や業務面で協力し合うのが資本提携、業務のみを委託し報酬を支払うのが業務委託です。

業務提携と資本提携の違い

他社の経営資源を利用して自社の経営資源を補う点で、業務提携と資本提携は同じです。しかしながら、経営権の取得、すなわち資本の移動があるのが資本提携であり、対等な関係を維持しながら補い合うのが業務提携です。

資本提携では、自社の不足する経営資源を他社から取得、または支配下に置くことになります。これに対し、事業提携では経営資源を他社に残しつつ自社でも利用します。提携する両社にとって心理的抵抗感の少ない方法といえるでしょう。

業務提携と業務委託の違い

業務委託とは、企業の業務を他の企業や個人に委託する契約のことをいいます。ある仕事を丸ごと他の企業や個人事業主に渡して、その成果に対する報酬を支払う契約です。互いに協力し合い、シナジーを得る業務提携とはまったく異なる契約といえます。

業務委託の場合、委託された企業および個人は、労働奉仕するわけでなく仕事の成果のみを示します。請負契約と委任契約(準委任契約)があり、リモートワークが推奨されるコロナ禍以降、上下関係やしがらみ、拘束感を持たずに業務委託契約を結ぶフリーランスが増えているのが現状です。

業務委託における請負契約とは?

請負契約とは、仕事の成果のみに報酬の支払われる契約形態です。要した時間やどのようなプロセスで遂行されたかなど一切問われず、成果物に不備がなく納期限までに納品しさえすれば決められた報酬が支払われます。フリーランスのライターやデザイナー、プログラマーなどは請負契約での仕事となります。

業務委託における委任契約(準委任契約)とは?

目に見える成果物を提供できない業務委託の場合、委任契約、あるいは準委任契約が結ばれます。つまり一定期間の業務に対して報酬が支払われるものであり、法的な業務や受付業務がこれに充当します。このうち法律行為を扱う弁護士などは委任契約となり、コンサルタントやエステティシャン、受付業務などが準委任契約となります。

業務提携のメリット

業務提携のメリット

業務提携は契約する企業の技術や販路を活用できるため、仕事の効率性や資金面で大きなメリットをもたらします。事業成長や新規事業への参入などには効率のよい戦略といえます。資本の移動は行われないため、M&Aや資本提携のような複雑な手続きや大きな資金を必要としません。

また、それぞれの企業の独立性が高く機能的な運営ができること、契約解除に際して比較的容易であることもメリットといえるでしょう。

生産提携と販売提携、技術提携に分けられることもある業務提携は、それぞれに個別のメリットがあります。

生産提携のメリット

生産を委託する企業にとっては、自社で生産するよりはるかに低コストで製品在庫を揃えられる点がメリットです。コスト削減によってもたらされた余力は、新商品の開発や販路拡充へ向けられます。

生産能力を持たない企業であっても、相手企業の製品提供により自社ブランドの拡充や構築が可能です。また、受託する側の企業としては、新たなノウハウの蓄積、生産規模の拡大や効率性のアップなどのメリットを見込めます。

販売提携のメリット

製品供給側としてのメリットは、自社にはない販売力を利用しての販路や認知度の拡大です。供給を受けて製品を販売する側としては、優先的な販売権によって売上と実績を積み、安定的な販売・営業活動を展開できます。

技術提携のメリット

主力事業に関する技術を他社に提供することは業界内のシェア拡大に役立ち、大いなるシナジーが期待できます。あるいは自社で使用頻度の低い技術であっても、他社へ提供すれば収益化できるメリットがあります。

技術を提供される企業にとっては、研究開発費用の削減、新製品開発への時間短縮や技術向上などがメリットです。

業務提携のデメリット

業務提携のデメリット

いずれの業務提携方法であっても、懸念される最大のデメリットは情報漏洩のリスクです。日々の業務の中で意図せずに盗用してしまったり、誤って流出させたりしてしまうこともあります。

予防するために秘密保持契約を締結することも少なくはありません。しかしながら、秘密情報と開示情報との線引き、情報管理とスタッフの行動管理の困難さは常につきまといます。

また、資本の移動のない関係性が不安定に感じられ、自然消滅することもあります。契約条項が明確にされていないと、業務の分担や利益分配でトラブルになる可能性も否定できません。弁護士や税理士などの専門家が関与していない契約の場合、法的トラブルの解決が遅れることもあります。

業務提携の種類

業務提携の種類

一言に業務提携といっても、業種やセクションによってさまざまな形態があります。そのうちの代表的な例として、生産提携・販売提携・技術提携についてご案内します。

生産提携

生産提携とは、製品の生産工程における一部、あるいはすべてを他の企業や個人に委託することをいいます。「製造委託契約」によって品質管理の詳細や責任の所在について契約が取り交わされます。後々のトラブルを未然に防ぐため、慎重な協議が必要です。

生産連携には、委託する企業が設計開発し、場合によっては細やかな技術指導まで行うOEM(Original Equipment Manufacturing)と、受諾する企業が設計し技術開発するODM(Original Design Manufacturing)があります。

OEMとは?

OEMとは、委託する企業が製品の設計・開発から組み立ての図面まで用意し、受託する企業に製品の製造を依頼する形の業務提携です。委託する企業が強い権限を持ち、場合によっては技術指導まで行うこともあります。OEMは電子機器や家電製品、自動車、食品・日用品など幅広い分野で行われ、もっとも一般的といえるでしょう。

Apple社のiPhoneなどはその代表的な存在です。2007年に初代が発表されたiPhoneは機種更新を重ねながら世界的ベストセラーとなっています。大量生産を外部のメーカーに委託し、設計と開発に専念することでAppleブランドのオリジナリティーを強固に守ることに成功した顕著な例です。

ODMとは?

OEMとは逆に、業務を受諾する企業の権限が強くなるのがODMです。受諾企業が製品の設計や開発など、製造工程におけるすべてのプロセスを担当します。むしろ、受託企業から、委託企業へ向けて新製品を売り込むことさえあります。

委託企業としては、新製品開発への初期投資を抑えられ、マーケティング活動に専念できるメリットがあります。その反面、独自性を打ち出せないため、他社製品との価格競争を強いられ利益率が低くなる懸念が出てきます。

販売提携

販売提携とは、販売や流通ルート、人材などを補い合う業務提携の方法です。主な販売提携の種類としては「販売店契約」や「代理店契約」、コンビニなどに見られる「フランチャイズ契約」があります。

販売店契約とは?

販売店契約は、販売店が自己の責任でメーカー企業が仕入れた製品を管理販売する提携方法です。個別契約が基本であり、販売店側が製品の販売価格の決定や在庫管理などの権限を持ちます。

メーカー企業にとっては、製品を販売店へ供給した段階で利益が確定するので収益計算が容易になります。販売店とメーカーに共通する適用可能な条件をあらかじめ決めておくと、効率のよい安定的な提携関係を続けられるでしょう。

代理店契約とは?

代理店がメーカーやサプライヤーの代理人として販売を請け負う提携方法を代理店契約といいます。代理店契約の場合、製品の販売価格の決定権はメーカーにあり、エンドユーザーとの契約にもメーカーが責任を持ちます。代理店の権限は大きくない一方、販売店契約のように在庫リスクを抱えなくてすむメリットがあります。

フランチャイズ契約とは?

フランチャイズ契約とは、特定の商品やサービスの提供において独占的な権利を持つ親企業(フランチャイザー)が、加盟店(フランチャイジー)に対し、対象地域内での独占的販売権を与える契約をいいます。コンビニなどはほぼフランチャイズ契約です。フランチャイズ加盟店は、親企業に対し保証金やロイヤリティを支払わなければなりません

技術提携

技術提携とは、事業遂行や製品開発における技術を提供し合い、製品開発や事業の遂行に役立てる業務提携の方法です。一般的には「ライセンス契約」「共同研究開発契約」の方法で提携が進められます。

ライセンス契約とは?

ライセンス契約とは、知的財産権保有者(ライセンサー)が、対象となる企業あるいは個人(ライセンシー)に対し、一定の契約条件下において知的財産の使用を許可する契約のことをいいます。高い技術を持ちながらも、商品開発力や販売ルートを持たない企業にとっては、大きな収益確保の方法となります。一方のライセンシーにとっても、自社にない新技術の導入が製品開発に拍車をかけることはいうまでもありません。

ライセンス契約には、双方がライセンサーとなりライセンスを許可し合い使用し合う「クロスライセンス」という提携方法もあります。

共同開発研究契約とは?

複数の企業が技術やデータを持ち寄り、ある製品開発のために協力し合う提携方法を共同研究開発契約といいます。それぞれの企業の得意分野によって役割分担できるため、効率的な研究開発が可能です。

業務提携の流れ

業務提携の流れ

まずは、なぜ業務提携をしなければならないかを明確にしておく必要があります。そして、その目的に見合う提携先をいくつかピックアップしましょう。高いシナジーの見込める有望な提携先が見つかったら交渉開始です。打診する際には、自社の持つ強みと提携の目的を的確に伝えましょう。

目的と戦略の検討と提携先の選定

企業の置かれている状況を分析し、他社の経営資源を必要とする課題の抽出から始めます。成長に欠かせない経営資源と不足する経営資源とを見極め、業務提携の目的と戦略を明確化します。明確なビジョンなくして業務提携の成功はあり得ません。選択肢を広く持ち、業務提携だけでなく、M&Aや資本提携なども視野に入れておきましょう。

自社の目的と戦略に見合う提携先が見つかったら交渉開始です。自社の持つ強みと提携の目的、シナジーの見込みなどを過大評価せず的確に伝えます。提携交渉の合意を得られたら、秘密保持契約を結び、本格的な交渉を開始します。

秘密保持契約と基本合意の締結

本格的な交渉の前に忘れてならないのが秘密保持契約の締結です。業務提携では、お互いの技術やノウハウ、個人情報など、本来なら社内秘とすべき情報を頻繁に交換します。

これらは互いの信頼関係においてのみやり取りされるべき情報であり、上場企業であれば株価にも大きく影響するため業務提携交渉をしていることすら秘密にしておかなければなりません。

交渉に入る前に秘密保持契約を結びましょう。必要に応じて条項を設け、交渉開始後の個別契約や最終的な提携契約などにも対応させていきます。

基本的な合意がなされると、基本合意書を作成する場合もあります。基本合意書には、第三者との交渉を禁止する条項や破綻した場合のリスク分担などが盛り込まれ、その後の提携交渉がスムーズに進むようにします。

提携事業・提携先の調査と分析

提携事業が実行可能であるかどうか、フィージビリティスタディを行う必要があります。また、提携先企業の内部情報に基づいたデューデリジェンスも欠かせません。

フィージビリティスタディとは?

新規事業の実現可能性を調査・検証することをフィージビリティスタディといいます。「実行可能性調査」や「企業化調査」あるいは「採算性調査」と呼ばれることもあり、社内リソースや業務体制、費用対効果、資材と資金の調達方法など多角的な面から調査します。市場動向や法規制などの情報分析に留まらず、提携企業の役員やキーパーソンとの面談、工場視察など、物理的な側面からも情報収集し検証することが必要です。

デューデリジェンスとは?

M&Aや不動産投資などの取引において行われることの多い投資対象への調査・分析をデューデリジェンスといいます。依頼を受けた税理士や公認会計士が、投資対象となる資産の収益力や価値、リスクなどを財務・法務・環境や経営などの観点から詳細に調査・分析します。

業務提携におけるデューデリジェンスは、M&A交渉のように企業全体の包括的な調査は行われず、提携事業に関わる第三者との契約や取引などに限定して行われるのが一般的です。場合によってはデューデリジェンスを省略することもあります。

社内体制と相互協力体制の構築

条件交渉やデューデリジェンスと並行しながら、業務提携に関わるプロジェクトチームを編成して社内体制づくりを進めます。提携企業との交渉スケジュールや人事交流など、相互協力体制についても検討が必要です。実効性のある業務提携に欠かせないプロセスといえます。

その後、利益配分や費用の分担・役割分担など、お互いに公平な業務提携となるように交渉を煮詰めていきます。ケースバイケースで会計士や税理士、弁護士など専門家への相談も必要です。内容と条件を検討し、相互協力体制に関する規定を盛り込み、業務提携契約を締結します。

業務提携の契約条項

業務提携の契約条項

資本の移動がないため気楽に考えられがちな業務提携ですが、情報漏洩や利益分配でのトラブルが発生することも否定できません。さまざまなトラブルを避けるため慎重な契約条項の取り決めが必要です。それぞれの業務提携の種類による契約条項についてご案内します。

生産提携における契約条項

生産提携の契約条項で重要視すべきポイントは、受発注の方法・生産方法・商標表示・品質保証・ユーザー対応です。

受発注の方法

提携契約書で定めるのは、価格の算定基準と協議方法、最低発注数量などです。さらに納期遅延の場合の処理方法や代金の支払いについても取り決めておきます。製品の品目や数量、価格などは経済動向により変化していくため、提携契約書ではなく個別の受発注書により指定するのが一般的です。

発注企業の資本金が受注企業より大きい場合、「下請法第2条第7項・8項」に該当する可能性があります。その際には、発注企業は支払期日や代金設定などに関する「下請法」の規定を順守し、「下請法」に沿った提携契約書を作成しなければなりません。

生産方法

原材料の種類や品質、製品の仕様から図面・製造工程に至るまでのすべてを発注企業が指定するのが一般的です。場合によっては、発注企業の取引先が原材料の仕入れ先になったり、生産する工場を限定したりすることもあります。

提携の進展と社会情勢によって生産方法の詳細は変わってきますが、基本的な条件については契約交渉段階で合意しておく必要があります。

商標表示方法

製品に商標やブランド名を表示する場合には、表示場所と大きさ、色などを明記しておかなければなりません。商標やブランド名の流用を防ぐ規定も必要になってきます。

品質保証とユーザー対応

製品の品質基準は契約書に明記され、それに基づいて発注企業が品質について保証します。品質基準や納入時の検品方法、保証期間と保証内容に反した場合、代品請求や減額・損害賠償・契約解除などの対応措置を明記することもあります。

製品は発注企業の名前で売り出されるため、ユーザーからの問い合わせや苦情対応を迫られるのは発注企業です。とはいえ、受注企業の協力も欠かせません。提携契約書には協力義務を明記しておく必要があります。

ユーザー苦情に対して、受注企業に過失があった場合の責任分担についても盛り込んでおきましょう。製造物責任については、業務提携解消後も必要になることがあります。協力義務や責任分担については、業務提携解消後も適用されるよう規定しておくことをおすすめします。

販売提携における契約条項

販売提携で取り決めるべきことは販売権の所在、裁定取引数量と販売形式などです。場合によっては、販売促進の方法と競業禁止義務が盛り込まれます。

販売権の独占性と最低取引数量の設定

製品を供給される側としては、業務提携によって販売権を独占できるに越したことはありません。一方の製品供給側にとって、販売店への独占販売権の付与は売り上げを依存することにつながり、リスクの大きな選択肢となります。万一、販売受注先にトラブルが生じた場合、総崩れとなる危険性があるからです。

販売権が独占されないよう販売地域を限定したり、自社販売や他社へ販売権を付与したりするなどの余地を残しておくことも検討しましょう。あるいは、販売の独占権を付与する代わりに、裁定取引数量のノルマを課し契約する方法もあります。

最低取引数量の設定は、独占的販売権における失敗のリスクを抑えるひとつの方法です。単位期間ごとのノルマを設定し、ノルマ以上の数量を販売するか、在庫として引き受けるなどの義務を課します。

この義務をひとつの努力目標とするか、何らかのペナルティを科すかが検討項目になることもあるでしょう。ペナルティとしては、契約解除や契約内容の変更、損害賠償請求などが規定されます。

販売形式による契約条項の決め方

販売提携はフランチャイズ契約と代理店契約、そして販売店契約があります。フランチャイズ契約に関しては、それぞれ独自の契約条項が存在しているので、それに沿って交渉が進められます。しかしながら、代理店契約と販売店契約は個別交渉なので、是々非々の柔軟な対応が求められるのが一般的です。

販売店契約の場合、受託する販売店が価格をコントロールできる反面、在庫を抱えるリスクを負います。逆に代理店契約なら委託する側が在庫リスクを負いますが、ノルマ設定によりある程度は回避できます。

また、ユーザーからのクレーム処理などにおいても、販売店か委託企業かで利害が対立することが少なくありません。代理店契約や販売店契約の場合、契約条項に責任分担を明記したり、利害対立の考えられそうな条項においては適宜微調整したりする必要があります。

販売促進のコスト負担と競業の禁止

契約条項に、販売促進活動としての共同事業や協力義務が盛り込まれることがあります。その場合、費用の負担とノウハウ・人員提供の割合などについてじっくりと検討し合うことが大切です。

販売提携先が競合他社製品を販売してしまうと、委託する側の製品が相殺され売れなくなってしまう可能性があります。そのため、提携契約書に競合製品を取り扱わないという「競合避止義務」を盛り込むことも少なくありません。ただし、業務提携における販売提携の自由を過渡に制限してしまうと、独占禁止法に抵触する怖れがあります。慎重な交渉が必要です。

技術提携における契約条項

技術提携における契約条項は特許や商標などに基づいた契約と、そうでないノウハウや技術とで異なります。登録されている技術はその要綱に沿って契約条項が決められますが、登録されていない場合の条項は個別案件となるため丁寧な協議が必要です。

技術の範囲と使用権

特許登録されている技術なら登録内容に基づいて契約を進められますが、ノウハウや開発されたばかりの新技術などのライセンスに関しては、詳細を具体的に、かつ明確に記す必要があります。

また、ライセンスを取得する側のライセンシーが技術やノウハウを競合品に使用することを防ぐために、用途を制限する条項を盛り込むことも少なくありません。その場合、過渡な制限は独占禁止法違反になる可能性もあるので注意が必要です。

ライセンス使用の独占性については、ライセンスを提供するライセンサーと使用する側のライセンシーとの利害関係が大きな焦点となります。

すなわち、ライセンサーとしては、独占性に余裕を持たせて選択肢を広げた方がリスクを抑えられる一方、ライセンシーにとっては独占的な使用権が大いなる利益をもたらすことになるからです。互いの利害関係による綱引きが生じないよう、丁寧に議論を進める必要があります。

場合によっては、独占権を付与する代わりにロイヤリティを課し、利害を調節することもあります。

使用料と保証問題

技術の使用料には、いわゆる頭金であるイニシャルペイメント、ランサムペイメント、ライセンス技術による売り上げへのランニングロイヤリティやミニマムロイヤリティがあります。

イニシャルペイメントとは頭金のことであり、情報開示料として設定されます。ノウハウなどは法的な拘束がないため、情報開示に際して漏洩のリスクを伴うことが少なくありません。情報漏洩のリスクへの備えとして設定されるのがイニシャルペイメントです。

ランサムペイメントとは、契約期間中の使用料を一括で支払うことをといいます。ランサムペイメントの場合、ライセンサーとしては使用料回収不能などのリスクを回避できますが、ライセンシーにとってはまとまった資金を用意しなければならないデメリットがあります。

ランニングロイヤリティは、ライセンス許可を受けた技術を基に生み出された売上高に比例して課金される使用料です。ライセンシーにとってはもっとも馴染みやすく受け入れやすい使用料の選択肢といえます。

その反面、出来高・売上高が少量・少額の場合、ライセンサーとしては、ライセンス契約の採算性が取れなくなる可能性も否定できません。そのリスクを軽減し、最低限のライセンス収入を確保するためにミニマムロイヤリティを設定することがあります。

ミニマムロイヤリティとは、一定の出来高に達するまでの使用料を定額とする最低定額使用料です。ライセンサーがライセンシーに独占権使用権を与える場合、ミニマムロイヤリティを設定することでリスクを軽減でき、さらに出来高が一定レベルを下回った場合、契約の変更や解除を条項に盛り込むこともあります。

保証範囲と制限

提供される技術やノウハウが確かなものかどうかは、運営していかなければわかりません。技術に問題が発覚した場合のトラブルを避けるため、ライセンシーとしては技術のもたらす効果・信頼性に対して十分な保証を求める必要があります。ライセンサーとしてもそれに呼応し、保証の範囲を明確にしなければなりません。

同様の根拠を持ってトラブルに発展しかねないのが、特許権や登録商標の有効性への保証問題です。これらは正式な手続きを経て登録済みであったとしても、同じ内容の特許や酷似した商標などによって第三者に訴えられる可能性があります。特許や商標によるライセンス契約の場合、特許権や商標権が無効とされないことを、あらかじめランセンサーに保証してもらう必要があります。

技術改良への制限と秘密保持

ライセンス許可を得た技術をライセンシーが改良したり、新たな機能を付け加えたりしてコスト削減や新製品開発へ運用することも少なくありません。このような技術改良への制限と権利関係については、契約書にあらかじめ明記しておくのがよいでしょう。

ライセンシーの研究開発への意欲が旺盛であればあるほど技術改良は進み、さまざまな面でメリットが生まれることは間違いありません。その反面、自由な研究開発に対して、ライセンサーの権利が及ばなくなる可能性もあります。線引きは難しく、過渡な制限は研究開発意欲の減退につながり、あるいは不当な拘束条件の付いた取引として、独占禁止法違反になることもあるので注意が必要です。

原則として、改良技術の知的財産権をライセンサーに帰属させることを義務付けたり、改良技術の独占的使用権についてライセンシーにも使用不可とし、ライセンサーに付与することを義務付けたりすると、独占禁止法違反となります。また、違反の可能性のある措置としては、改良技術の知的財産権を両者共有とする取り決めや、改良技術の使用権の制限、詳細内容の開示の強要などが挙げられます。

一方で、ライセンス技術情報の秘密保持と流用防止は、ライセンサーにとってもっとも重視すべき条項です。ライセンシーに対して適切な情報管理を求めることはもちろん、第三者との共同研究開発を制限するなどの項目を設けることもあります。秘密保持を確実なものとするために、情報アクセスの権限を持つ人材を限定し、アクセス履歴の保存を義務付けることも少なくありません。

業務提携解消時に、できるだけ技術情報を変換、あるいは破棄し、以後は一切使用しないと義務付ける取り決めも必要です。

業務提携契約書の書き方・ひな形

業務提携契約書の書き方・ひな形

条項1:目的

業務提携契約書の作成にあたっては、まず業務提携の目的を明記することが大切です。目的条項の明記によって士気が高まり、それぞれの役割分担についても確認し合えます。

目的条項は、他の契約条項への解釈に疑念が生じたときなどに、立ち返るべき指針となり得る重要な役割を担います。ブレのない文言でわかりやすさが求められるでしょう。

例文

本契約は、甲及び乙の間で、◯◯の共同開発、運営等の事業を行い、双方の発展繁栄を目的(以下「本件事業目的」という。)として、業務提携(以下「本業務提携」という。)を実施することに鑑み、両当事者間における合意事項を定めることを目的とする。

条項2:業務内容と業務範囲、役割と責任の分担

目的明記の次に大切なのが業務内容と業務範囲、役割と責任の分担についての条項です。この条項によって、後々起こり得るあらゆるトラブルを抑止できます。

具体的には、企画・開発から運営、営業や広告宣伝活動に至るまで、どちらの企業がどのタイミングで実行するか、どれだけの予算が必要でどちらが負担するのかなどをよく話し合い明記し、業務連携契約書を見ればすぐにわかるようにしなければなりません。

業務上発生したトラブルなどへの対処についても、解決方法と担当者を明記しておくことをおすすめします。

業務提携によって発生した成果物や知的財産権などの権利を、どちらの企業にどのように帰属させるかを事前に確定しておかなければなりません。なぜならば、技術提供を受けた側の企業が業務提携で得た知識を転用してしまったり、共同技術を独占したりする危険性があるからです。

条項3:秘密保持義務

秘密保持義務の明記は大切です。交渉の進捗状況に応じて条項が加味されることも考えておきましょう。重要な社内秘の開示をまったく行わずに業務提携はできません。それぞれの企業の秘密情報をそれぞれがどう取り扱うのかをはっきりさせておく必要があります。

具体的には、情報の厳格な管理と目的外利用の禁止、そして秘密保持義務の有効期間について明記します。

例文

第○条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約の内容、相手方から開示された相手方の事業、製品、製法、知的財産、資産、経営、顧客その他に係る一切の情報及び資料(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本業務提携における義務の履行又は権利の行使以外の目的で使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれない。
 一. 開示を受けた時点において、既に公知の情報
 二. 開示を受けた時点において開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)が既に正当に保有していた情報
 三. 開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
 四. 開示を受けた後に、被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後○年間有効に存続する。

条項4:収益分配と費用負担

収益の分配と費用負担については、事前にしっかりと話し合ってから明記しましょう。独立性の高い業務提携の場合はそれぞれに費用負担すると記載することもあります。しかしながら業務遂行への費用負担の割合がそのまま収益への寄与度へ反映されることが少なくありません。

収益については、両方の企業の寄与度を反映して分配するのが一般的ではありますが、委託する側の寄与度が大きい場合には前払い金を支払うこともあります。

いずれにせよ、金銭関係はもっともトラブルを引き起こしやすい問題です。慎重に協議し、細やかに対処できるよう明記しておかなければなりません。

例文

第○条(収益分配)
1. 甲及び乙は、本業務提携から生じる売上(以下「本売上」という。)から◯◯の費用を差し引いた残額(以下「本収益」という。)を、以下の割合で分配する。
甲:乙=60:40
2. 乙は、毎月の本収益を、翌月◯日までに、甲に報告するものとし、かかる本収益のうち甲に分配されるべき金額を、同月末日までに、甲の指定する銀行口座に振込送金することにより支払う。

条項5:契約解除の条件

支配権の移動に伴う契約解除の条項は、ケースバイケースで考える必要があります。というのは、どちらかの企業が他社に買収され、買収した企業が競合企業なら情報漏洩の危険性があるからです。一方、意図して会社を売却し、提携業務のさらなる発展を望むこともあります。

前者の場合は支配権の移動による契約解除を明記しておいた方が賢明といえます。後者のケースでは、明記しない方がさらなる発展を望めるでしょう。

業務提携契約書の契約解除条件の条項に「支配権の移動」を盛り込むかどうかについては、慎重な議論が必要です。

例文

第○条(解除)
1. 甲又は乙は、相手方当事者に以下の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約を解除することができる。
 一. 本契約上の義務に違反し、相当期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正されなかったとき

 ・・・(中略)・・・
 九. 合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式取得、事業譲渡、その他の組織又は資本構成の変更により実質的な支配権が変更されたとき
2. 前項に基づく本契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

条項6:契約の有効期限

業務提携はあらかじめ自動更新を明記している場合も多く、継続を前提とするケースがほとんどです。とはいえ、業務提携の期間を明記しておくことは大切です。

長くなると慣れによる怠惰な空気が蔓延し士気の低下を引き起こしかねません。期間を限定し、更新によってリフレッシュすることでモチベーションが高まることも期待されます。

例文

第○条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年間とする。但し、有効期間満了の1ヵ月前までに、当事者双方のいずれかから自動更新しない旨の意思表示がない場合には、本契約の有効期間はさらに○年間延長されるものとし、以後も同様とする。
引用元:https://bizuben.com/gyoumu-teikei/

業務提携を行う際の注意点

業務提携を行う際の注意点

業務提携を実際に行う場合、情報漏洩などのリスクへの対処はもちろん、下請法に抵触しないような配慮が必要です。また、契約解除に伴うさまざまな対応についてもあらかじめ取り決めておきましょう。

情報交換と明快な業務提携契約書の作成

業務提携を円滑に進めるためには、スケジュールをある程度共有し合同ミーティングを開くなどの情報交換が欠かせません。人事交流も積極的に進める必要があるでしょう。交渉段階で契約条項に盛り込んでおくと、より効率的に業務を進められます。

また、キーパーソンの移動に伴う士気の低下を防ぐため、業務提携契約書を組織的に管理し、誰が読んでも理解できるようにしておくことが大切です。業務提携契約書の表記が曖昧で、暗黙の了解による提携がまかり通ってしまうと、担当者が交代したときに関係性も希薄化し、いざという時に見解の相違が生じてしまいます。

業務提携を円滑に進めるためにもっとも注意すべきは、明快な業務提携契約書の作成に尽きます。

下請法に注意する

下請法とは、下請事業者が支払いの遅延や大幅な代金引き下げなどの不利益を被ることを防ぐための法律です。

下請法が適用されるケースは、物品の製造・修理委託、プログラムの作成、運送や物品の倉庫保管・情報管理の業種において、親事業者の資本金3億円超に対する下請事業者の資本金3億円以下、資本金1,000万円以上3億円以下の親事業者に資本金1,000万円以下の下請事業者となります。

また、情報成果物作成委託や役務提供委託の場合、親事業者の資本金5,000万円超に対して下請事業者は資本金5,000万円以下、資本金1,000万円以上5,000万円以下の親事業者なら資本金1,000万円以下の下請事業者が該当します。

下請法に規定されている親会社の義務

下請法において親会社は、発注書面の交付と支払期日の設定、取引記録の書類作成と保存、支払期日に間に合わなかった場合の遅延利息の支払いといった義務を遵守しなければなりません。

下請法における親会社の禁止事項

下請法では、発注した製品等の受領拒否と発注の取り消し、下請代金の減額、支払遅延や買い叩きを原則禁止しています。また、下請事業者に責任がないにもかかわらず返品したり、立場を利用した報復措置、物品購入や役務の利用を強制したりすることも適用対象です。

さらに、割引困難な手形の交付、支給原材料への早期決済、不当な給付内容の変更や利益の提供要請なども禁止されています。

公正取引委員会や中小企業庁による書面調査や立ち入り検査が実施されることもあり、義務を怠ったことが発覚すると罰則が科せられます。

契約解消時に注意すべきこと

業務提携は継続を前提とした契約であるケースが多く、重大な義務違反以外は一方的に契約解消することが難しいとされます。契約書に期間を明記していたとしても、契約解消を求める側と要求される側との関係性によっては裁判で否認される可能性が高いことにも留意しておきましょう。

契約解消を求める側が取引上強い立場にあり、要求される側が反対しにくい場合には裁判で否認される可能性が高くなります。要求される側が提携事業に依存し、多額の設備投資を行った場合も同様です。さらに、解消を求める側が、当初は契約継続を明言していたり、期待を抱かせていたりした場合にも否認される傾向にあります。

契約解消の条件についても、あらかじめ取り決めておく必要があるでしょう。具体的には、妥当な長さの契約解除予告期間を設けたり、解消を要求される側へ補償金を支払ったりなどの対策がとられます。

契約解消に伴う在庫と雇用の問題

契約解消時に在庫があると、在庫管理や処分費用の負担、あるいは委託企業が関与できない範囲への流通などのリスクが懸念されます。すでに売約済みである場合には、取引先とトラブルになる可能性も否定できません。

これらのリスクを回避するためには、提携終了後の生産・販売の中止、在庫処分と原材料の買取の義務などを、契約交渉段階で提携契約書に明記しておくのがよいでしょう。

また、仕入れ済みの在庫に限り一定期間の販売を許可したり、在庫が尽きた時点で契約解消とする条項を盛り込んだりするケースも見られます。

提携事業のための設備投資の処分費用に関しては、当事者同士の合意に基づいて進められます。しかしながら、雇用に関しては難しい問題が立ちはだかります。業務提携に伴い増員したとしたら、解消によって人員整理を余儀なくされることもあるでしょう。

その場合、一方的に解雇すると解雇権の濫用として裁判が無効になります。

正規雇用なら、報酬の減額から始めて配転や出向、希望退職の募集、そして労働組合との協議へと一定のプロセスを経なければなりません。それでも人員整理が必要となったとき初めて解雇権を行使できる場合もあります。

非正規雇用の場合、契約期間中に解雇することは困難を極めます。すでに契約更新を明言していたり、期待させる言動をしていたりすると契約期間終了時の更新拒否もできなくなってしまいます。非正規雇用への対処は、早い段階から時間をかけて準備しておくのがよいでしょう。こうした雇用状況を顧みない一方的な契約解消は、裁判で無効となる可能性が高くなります。

業務提携の成功事例

業務提携の成功事例

業務提携は国内外問わずかなりの頻度で行われ、成功事例は多数あります。そのうちの楽天グループと日本郵便のケース、ファミリーマートとTOUCH TO GOの技術提携についてご案内します。

楽天グループと日本郵便グループとの業務提携

もともと物流事業において協業していた両グループが業務提携の合意を発表したのは、コロナ騒動真っ盛りの2021年3月21日のことでした。新しい生活様式の拡大を意識しての提携ともいわれています。

物流の強化という共通の目的を持ち、業務提携によるリスクがほとんど見られなかったことが成功の要因でしょう。この業務提携によって、配送システムや物流拠点を共同で運用し、受取サービスの構築などが図られることになります。

その推進策として、両社出資の合弁会社JP楽天ロジスティクス株式会社が創立されました。将来的には、他EC事業者や物流事業者も参加できるオープンなプラットフォームを構築するとしています。

参考
https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2021/0428_02.html

ファミリーマートとTOUCH TO GOの技術提携

慢性的な人手不足に悩むコンビニ業界においてTOUCH TO GO社の持つ無人決済店舗システムは渡りに船の技術でした。いち早く目を付けて業務提携、導入に踏み切ったのがファミリーマットです。

利用者は購入したい商品を持って決済端末の前に行くだけで済みます。モニターに表示された商品リストを確認し支払えば購入完了です。極めてシンプルなシステムで便利さが人気を呼んでいます。国内における無人店舗の第1号店は2021年3月31日、東京都千代田区にオープンしました。

参考
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2021/20210309_02.html

業務提携の失敗事例

業務提携の失敗事例

失敗事例なので社名を明かすことはできませんが、作業分担の曖昧さを原因として決裂した事例があります。仮にA社とB社とします。

A社にはWebメディアの運営ノウハウがあり、B社は高い生産力を誇っていました。Webメディアの共同運営を目的とし、業務提携します。A社のノウハウとB社の生産力が見事に合致し円滑に業務が進行するかと思いきや、想定外の仕事が大量に発生してしまいます。その作業分担により、揉めてしまったのです。

A社としては、ノウハウを提供しているのだから雑務はB社が引き受けるべきと正当性を主張します。B社は作業負担があまりにも違いすぎると不満を爆発させます。契約交渉時に作業分担を明確にしていなかったことが決裂の原因です。

参考
https://okugoe.com/business-partnership/

会社買収・M&A相談ならウィルゲートM&A

会社買収・M&A相談ならウィルゲートM&A

資本の移動がないとはいえ、業務提携ではさまざまな権利関係が発生し、当事者同士の協議だけで進めるのは困難を要します。契約書の作成に関しては弁護士などのプロに相談してみましょう。

業務提携に関して、幅広く親身になって深く相談に乗ってくれるのがM&A仲介会社です。相談するなら、完全成功報酬制のM&A仲介会社がおすすめです。ウィルゲートM&Aなら、相談料・着手金が無料で仲介実績も多数あります。まずは無料でご相談ください。

業務提携・まとめ

業務提携・まとめ

企業の成長戦略にはさまざまな方法があります。M&Aによる吸収合併や買収、事業譲渡・資本提携など、業種や事業形態、さらにコロナ禍などの社会情勢なども加味しながら選択されます。

業務提携は機能的ですみやかなシナジーの見込める成長戦略といえるでしょう。資本移動がなく手続きも比較的容易とされるため、当事者同士の協議で契約締結するケースも少なくありません。

しかしながら、情報漏洩のリスクとスムーズな運営のためには、専門家の指示を仰ぐことも必要です。相談役としては、弁護士やM&A仲介会社などが適任といえるでしょう。

ウィルゲートM&Aでは、9,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。

完全成功報酬型で着手金無料なので、お気軽にご相談ください。

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