資本提携とは2つ以上の会社が協力関係を結び、お互いの技術やノウハウを共有し相乗効果が期待できるM&A手法の1つです。大きなメリットは参加する企業同士の独立性が保たれることです。
この記事では、資本提携の概要について、買収・子会社化との違いやメリット、事例などを解説します。
資本提携を行う際にはM&A仲介サービス会社の利用がおすすめです。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
資本提携とは2つ以上の会社が資金面や業務面で協力し合い、提携関係を構築する手法のことです。資本提携を行うことによる相乗効果で、企業のさらなる成長が期待できます。
資本提携は2つ以上の会社が株式を持ち合う、もしくは1つの会社が一方的にもう1つの会社の株式を取得します。
資本提携する際には経営に与える影響を極力抑えるために、それぞれの株式持分の比率を1/3未満にするのが基本とされています。それぞれの株式持分の比率を1/3未満にすることで、特別決議が必要となる議案を1つの会社が単独で否決できなくなります。
資本提携とは他の企業の株式を経営権を取得しない範囲で持ち、資金を出資して協力関係を構築する手法のことです。
一般的には1つの会社だけが株式を持ちますが、両者で株式を持ち合うケースもあります。資本提携の法令で定められた明確な定義はありませんが、広い意味では経営権を取得する手法「株式譲渡」「株式交換」「株式移転」などを含んで資本提携とすることもあります。
資本提携では、資本提供のない業務提携と比べて強い協力関係を築けることが特徴です、そのため、長期的で戦略的な提携をしたいと考える場合に、資本提携がよく使われます。
資本提携と業務提携の違いは「資本の移動があるかどうか」です。
資本提携は一般的に2つ以上の会社が共同で商品開発をする・商品の相互供給をするなど、業務を連携するために行われます。このとき資本提携では、資本の上だけで連携します。
業務提携とは、独立した会社同士が資本の移動を行わずに事業の提携をします。業務提携は各会社が持つ技術や人材などを持ち寄って、相乗効果を生み出すことを目的として行われます。
業務提携には主に以下の3種類があります。
このように業務提携では、低コストで相手企業の技術・販路・ノウハウを利用できることがメリットとなっています。
M&Aとは「Merger and Acquisitions」を略した言葉で、企業同士の買収や合併という意味があります。M&Aと資本提携は両者とも経営資産の移動を伴う点は同じです。
しかし資本提携は提携する会社同士の経営権はそのまま存続します。ですがM&Aの場合は売り手企業の経営権が買い手企業へ移転する、もしくは買い手企業と売り手企業を合併し新設会社を設立するので、いずれかの会社が消滅するケースもあります。
M&Aには事業の一部または全部を譲渡する事業譲渡の手法もありますが、事業譲渡の場合も売り手企業は存続します。しかし事業譲渡では継続的な提携や資金提供は行われません。
子会社化とは、親会社となる会社が他の会社の経営権を完全に獲得し自社の参加に入らせる手法のことです。子会社からすると子会社化するということは、自社の意思決定を親会社に支配される状態となります。
子会社化とは具体的に、以下のどちらかの条件を満たすことをいいます。
資本提携では経営に与える影響を極力抑えるために、それぞれの株式持分の比率を1/3未満にするのが基本でした。つまり資本提携と子会社化の違いは、資本提携では参加企業同士の独立性が保たれるが子会社化では子会社の独立性はなくなることです。
資本提携には以下の4つのメリットがあります。
ここでは資本提携の4つのメリットについて、1つずつ詳しく解説していきます。
資本提携をする主な目的は、資本提携に参加する企業同士がともに支援を行うことです。そのため資本提携を行う企業同士は、強い協力関係を築くことが可能です。
資本提携することで参加企業同士の関係性が強まり、商品の販売経路を拡大や商品を生産する際にも協力しあえるので、競合会社に勝てる可能性が高まります。
また新しく商品や技術を開発する際にも、資本提携することでより素早く事業拡大ができます。
最初に解説した通り、資本提携する際には経営に与える影響を極力抑えるために、それぞれの株式持分の比率を1/3未満にするのが基本とされています。なぜならそれぞれの株式持分の比率を1/3未満にすることで、経営面に関するリスクを抑えられるからです。
またM&Aの場合だと、買収が成立しとしてもその後の経営統合がうまくいかなかった場合、当初予定していた事業計画がスムーズに進まなくなる可能性があります。そのためM&Aと比べると資本提携は、よりリスクを軽減できる方法といえます。
さらに株式を取得することで20%以上50%未満の議決権を持ってしまうと、持分法の対象である「持分法適用会社」と見なされる可能性があります。持分法適用会社と見なされてしまうと、財務諸表における投資有価証券残高に影響を与えるリスクも考えられます。
資本提携では経営権が相手企業に移る買収や合併とは違い、参加する企業同士の独立性をキープできるメリットもあります。
資本提携とはあくまでも提携関係を結んでいるだけなので、もし参加企業同士の間で意見の不一致が起きてしまった場合でも、関係を解消することが安易にできるようになっています。
経営状態が悪い企業が資本提携を行い相手企業に出資してもらえれば、資本金が増えて経営状態を改善できるメリットもあります。
資本提携を行い資本金が増えることで企業の信用も回復するので、これまで困難であった金融機関からの融資や、既存の取引内容が刷新される可能性もあります。
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次に資本提携のデメリットについてです。資本提携には以下の3つのデメリットがあります。
ここでは資本提携の3つのデメリットについて、1つずつ詳しく解説していきます。
資本提携が成立した後に、何らかの理由があって資本提携を解消することもあるでしょう。資本提携を解消する場合、提携している企業が持っている自社の株式の買取が必要になる可能性があります。
提携している企業が持っている自社の株式を買い取る場合には、株式を買い取るための資金を準備しなければなりませんし、価格を交渉するための時間も必要となります。
資本提携が成立したことで自社の株式の何割かが相手企業に渡ると、相手企業が自社の経営権の一部を握ることになります。
これまで何度も解説していますが、資本提携とは参加企業同士が協力し合って利益を追求するために実施される手法です。そのため参加企業どちらからの業績が悪くなった場合は、相手企業が経営に意見してくる可能性があります。
業務提携と比べると資本提携は参加企業同士の関係性が強くなりますが、経営に関して自社の考えだけでは進めにくくなるため、自由度が下がることはデメリットだといえるでしょう。
資本提携のメリットの部分で、資本提携は参加する企業同士の独立性がキープできると解説しました。しかしその分、資本提携は参加する企業同士の経営方針を統一し辛いことがデメリットとなってしまいます。
資本提携が成立したとしても、参加する企業同士の経営方針・経営手段が統一できなかった場合は、当初想定していたような相乗効果が発揮されない可能性があることは頭に入れておきましょう。
資本提携には以下の3種類があります。
それぞれの提携方法で特徴が異なります。ここでは3種類の資本提携がそれぞれどのような内容・特徴であるかを詳しく解説していきます。
資本提携の1つ目の種類は「技術提携」です。技術提携とは、相手企業が持っているノウハウや技術を活かして、新しい技術・商品・サービスを開発することをいいます。
技術提携の大乗的な形態には「共同研究開発契約」と「ライセンス契約」があります。があります。まず共同研究開発契約とは相互に技術を持ち寄ることであり、ライセンス契約とはどちらか一方の技術を利用することを言います。
このように技術提携することで新しい技術・商品・サービスを素早く開発できるようになり、自社が持っていない技術を活用できるメリットがあります。
資本提携の2種類目は「生産提携」です。生産提携では「製造委託契約」が一般的です。製造委託契約とは製造設備を持っている相手企業に、自社が製造する製品の生産を委託することで、生産する工程の一部を委託するケースも含まれます。
生産提携では委託する企業側は設備投資がいらないので、受託する企業側は工場の稼働率を高められるようになります。
しかし生産提携では製品の製造方法などの技術情報を受託する企業に開示する必要があるので、秘密保持義務が重要なポイントとなります。
資本提携の3種類目は「販売提携」です。販売提携とは、相手企業が持っているチェーン店やインターネットショップなど販売チャネルを活かし、自社商品の売上を広げたり新たなマーケット進出を目指したりするために行う提携です。
販売提携では、商品を開発する能力に優れた企業と、販売する能力に優れた企業とが連携することが理想とされています。
販売提携の代表的な例には以下のようなものが挙げられます。
資本提携を行う2つの方法(スキーム)には以下の2種類があります。
ここでは株式譲渡と第三者割当増資がそれぞれどのような方法なのか、特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説しています。
株式譲渡とは売り手企業側が既に発行している株式を、買い手企業側が買い取って資本提携を行う方法のことです。株式譲渡には以下の3種類があります。
まず相対取引とは、ある程度の株式を持っている大株主などから株式を直接買い取る方法ことをいいます。もし売り手企業側が非上場企業である場合には、この相対取引でしか株式譲渡が行えません。
また売り手企業側が非上場企業の場合は株主が分散しているケースも多く、株式を追跡するのに時間がかかることも頭に入れておかなければなりません。
さらに相対取引では株式の買取価格が株主ごとに変わる可能性もあります。しかし株主ごとに買取価格が変わってしまうと株主が不安を感じてしまうので、同じ価格で株式を買い取ることをおすすめします。
次に市場買付とは、売り手企業側が持つ株式を証券取引所などで購入する方法です。市場買付は売り手企業側が上場している企業の場合にのみ行えます。
しかし市場買付では、発行済みの株式と潜在的株式(将来株式に変わる可能性がある株式)の総数の5%以上を買取した時点で、5営業日以内に管轄の財務局へ株式の大量保有報告書を提出しなければなりません。
また市場買付では買い手企業側の株式の買い付けの動きが明らかになるので、株価が上昇することもあります。その際は資本提携に必要な資本が高騰してしまう要因となるので注意が必要です。
最後に公開買付(TOB)とは、売り手企業側の株式に対して株式の売渡を公募して、市場外で株式を集める方法のことです。
公開買付は上場企業の株式を大量に集めるために使われる方法で、定められた条件を満たす際に実行する必要があります。
第三者割当増資とは、新しく発行する株式をある特定の第三者に割り当てて新株を引き受ける方法のことです。
第三者割当増資は既存の株主もこれまで通りそのまま株式を持ち続けるので、新株を受け取る特定の第三者は大きな影響力を得られません。そのため第三者割当増資は、支配権の獲得が目的ではない資本提携におすすめの方法となっています。
新株を引き受ける方法には第三者割当増資のほかに「新株予約権の行使」があります。新株予約権とは会社が発行する予定の新株を、決められた価格で購入できる方法のことです。
また第三者割当増資は売買ではなく増資です。そのため提携先の企業資金は株主ではなく会社に入るので課税対象にはなりません。株式の取得や発行に承認が不要な高会社であれば、第三者割当株式の発行が取締役会決議でできるので、提携先の企業から商品を受ける必要がないメリットがあります。
また第三者割当増資では、株券の取得自体に公開買付の規制がかかりません。しかしまた第三者割当増資で株式を受け取る人が、株式を受け取る3カ月以内に株券の買付などを行う場合、第三者割当増資そのものに公開買付規制がかかる可能性があるので注意が必要です。
第三者割当増資を行い新株を引き受ける人物に対する振込金額が多すぎる場合、有利発行と判断されてしまいます。もし有利発行と判断されてしまった場合は、取締役が株主総会へ有利発行が必要な理由を説明する必要があります。有利発行が必要な説明をしっかり行わないと、後で取締役の責任を追及されてしまう可能性があります。
また第三者割当増資は株式譲渡よりもコストが多くかかってしまいます。第三者割当増資などの新株引受けのコストは、株式譲渡のコストと比べると「1÷(1-持株比率)」の割合で増えていきます。
資本提携を実施する際には契約書を書くことになります。契約書には以下の4つの項目を記載します。
資本提携の契約に関しては、会社法で定義されていません。そのため資本提携の契約内容は、参加する企業同士で決めることになります。
また契約書に記載する内容は上記の4つだけとは限りません。しかし上記4つの内容は一般的に記載されることが多いため、例としてひとつずつ内容について解説していきます。
資本提携を行う目的は1つではなく、会社ごとに異なります。契約書で資本提携の目的について定義しておけば、資本提起する目的や業務の範囲がわかりやすくなります。
また契約書で資本提携の目的を定義することで、資本提携が成立した後で参加企業同士で目的の解釈に差異が出た場合、解釈を同一にする大切な指針となります。
資本提携の時期には、資本提携を行う時期を記載していきます。例として以下のように記載してください。
甲および乙は、令和4年3月1日を目処に資本提携をする
資本提携の内容では以下のような項目を記載します。
資本提携の内容についても、資本提携が成立した後に万が一トラブルが起こった際に大切な指針となるので、できるだけ詳しく記載することをおすすめします。
最後に協議事項についてです。協議事項には資本提携の契約書で想定はしていないものの、後々発生するかもしれないと予想される事項を記載していきます。
協議事項をしっかり記載することで、何かトラブルがあったときに解決の指針として役立ちます。
ここでは資本提携の注意点を「株式譲渡」と「第三者割当増資」に分けてそれぞれ解説していきます。
今後資本提携を考えている人は、注意点についてしっかりと確認するようにしてください。
企業が発行している株式は、一般的に複数の株主に分散していることが多いものです。
しかし資本提携のための株式譲渡をするうえで、それぞれの株主と個別で株式譲渡契約を結んでしまうと時間がかかりすぎてしまいます。
そのため株式を譲渡する側の責任で、事前に自社の株式に対する譲渡に関する委任状を取り付けることをおすすめします。
提携する企業が非上場企業なら、株券発行会社であったとしても株券を発行していないことがあります。株券発行会社は株券不所持申し出をすることで、株券の交付をしなくても問題ないものの、資本提携を行う場合は株式の発行が必要となります。
株券発行会社の場合、株券を発行しなければ権利移譲は不可能です。そのため、提携する企業が株券発行会社でありながら株券を発行していない場合には、資本提携を行う前に株券を印刷して発行するよう伝えるようにします。
株式譲渡で他社の株式を取得する際に、一定条件を満たすことで「独占禁止法の届出」が必要になるケースがあります。
独占禁止法とは、株式の取得や合併などで市場がある企業やグループによって支配されてしまい、企業同士の健全な競争ができなくなってしまうことを予防するために設けされた法律のことです。
株式譲渡で独占禁止法の届出が必要となる条件は、株式の取得者が株式譲渡を行う企業側の議決権比率の20%または50%超える場合となっています。
独占禁止法の届出に関しては、公正取引委員会へ届出を独占禁止法に行ってから30日は取引を実行できません。そのため独占禁止法の届出を行う際には、事前に予定や日程を組むを組むようにしてください。
また世界に向けたグローバル事業を展開する企業と資本提携を行うのであれば、海外で定められている競争法の規制を受ける可能性があることも頭に入れておいてください。
一般的には海外で定められている競争法でも、日本の独占禁止法と似た規制が設けられています。
グローバル事業を展開する企業の株式を取得するのであれば、どの国の競争法上の手続きが必要かを確認するために、提携する企業が売上や資産を有している国がどこなのかを特定する必要があります。
次に第三者割当増資の注意点について解説していきます。
まずは第三者割当増資を行う際に発行数新株式の総数は、定款で定められた発行可能株式総数以上にならないようにします。
もし定款で定められた発行可能株式総数以上の株式を発行するのであれば、定款の内容自体を変更しなければなりません。
また公開会社が発行可能株式総数を増やしたいのであれば、既に発行している株式総数の4倍以上の総数には増やせないことを頭に入れておいてください。
非公開会社であれば、定款の変更による発行可能株式総数に制限はありません。
まず有利発行とは、新株の値段を第三者に、既存株式の時価と比較して特に有利な金額に設定し第三者割当増資を行うことをいいます。
第三者割当増資では株式の時価の9割未満程度が有利発行にあたらない金額となっているので、新株を発行する際には株式の時価の9割未満程度を超えないようにしなければなりません。
市場価格が存在しない非上場企業の場合は以下の4点を考えながら、具体的な金額を決めます。
また非上場企業が適正な新株の発行価格を決定する際には「DCF法」「類似会社比較法」「時価純資産法」「配当還元法」などを考慮して、総合的に新株の発行価格を決めなければならないことを頭に入れておいてください。
通常の株式譲渡においては、株式を譲渡する企業側と株式を受け取る企業側で株式譲渡契約を締結します。そのため株式譲渡では、株式を譲渡する企業側に対する表明保証がなされます。
株式状態における表明保証とは、契約する当事者が契約締結日やクロージングにおいて、株式譲渡の対象となる会社に関する「税務労務」「財務」「事業」などの内容が、正しいものであると表明した内容を保証することをいいます。
表明保証によって株式譲渡はリスクがある程度軽減されます。しかし第三者割当増資において、第三者割当増資を行う当事者同士で締結するのは「新株引受契約」となっています。
そのため第三者割当増資の場合は、株式譲渡のように表明保証による契約内容の保証がないことに注意しておく必要があります。
第三者割当増資で新株を発行すると、既存株主の持ち株の価値が下がってしまいます。第三者割当増資で新株を発行し既存株主の持ち株の価値が下がったことで既存株主が不公平さを感じてしまうと、株主から訴えられる可能性があります。
そのため第三者割当増資で新株を発行する際にはじっくりと検討を行い、事前に新株を発行する目的を既存株主に説明することが大切になってきます。
新株の発行目的が公正なものかを証明するためには、第三者割当増資で獲得する資金の使用用途が目的とあっているかどうかを説明しなければなりません。
まず有価証券届出書とは、有価証券の売り出しや募集を行う場合に、内閣総理大臣宛に提出する書類のことをいいます。株式が金商法上の有価証券に該当し、上場企業が発行する株式である場合は有価証券届出書提出義務の対象です。
つまり上場企業が第三者割当増資で資本提携を行うのであれば、有価証券届出書の提出が必要となります。有価証券届出書に記載する内容は以下の通りです。
また以下のような特記事項も記載します。
資本提携の有名な事例には以下のようなものが挙げられます。
ここでは上記8つの資本提携事例について、内容や背景などを詳しく解説していきます。
まずは誰もが知っているであろう大企業の「日本郵政」と「楽天」の資本提携事例について紹介していきます。
2021年3月12日、日本郵政と楽天が資本提携を行いました。この資本提携により日本郵政は楽天の第三者割当増資を引き受けることになり1,500億円の出資を行い楽天の株式8.32%を保有することとなりました。
日本郵政は全国展開している郵便局や物流のネットワークを基盤として、物流における社会インフラとして重要な役割を担っています。
一方で楽天は大手IT企業であり、楽天市場などのECサイトや楽天モバイルや楽天ひかりなどの通信事業を展開しています。
日本郵政と楽天が資本提携することで、以下のような業務提携が行われました。
ちなみに「DX」とは、デジタル技術を用いることで生活をよりよいものにすることをいいます。日本郵政と楽天が資本提携することで、私たちの生活にもより良い効果をもたらすこととなりました。
参考
https://japan.cnet.com/article/35167743/
次の資本提携事例は、JAL(日本航空株式会社)と、BOOM TECHNOLOGY.INCの資本提携事例についてです。
JAL(日本航空株式会社)は日本の有名な航空会社です。一方でBOOM TECHNOLOGY.INCは、アメリカの航空機の開発製造会社で、超音速旅客機の開発を目的として2014年に設立されました。
JALとBOOM TECHNOLOGY.INCの資本提携は、BOOM TECHNOLOGY.INCが開発している超音速旅客機の飛行時間短縮を目的として、2017年12月に実施されました。
JALがBOOM TECHNOLOGY.INCとの資本提携を決めた理由としては、航空機の飛行時間を短縮することに挑戦しているBOOM TECHNOLOGY.INCをサポートすることで、将来顧客価値の上昇が期待できるサービスを創りたいと考えたからです。
参考
https://press.jal.co.jp/ja/release/201712/004521.html
次の資本提携事例は、トヨタ自動車とNTTが行った資本提携事例についてです。
トヨタ自動車は愛知県豊田市に本社を置く日本の自動車メーカーです。トヨタグループ全体の2020年の販売台数は952万台で1位となり、世界的にも有名な自動車メーカーとなっています。
一方でNTTは、固定電話・移動電話・インターネット事業・電報業務などを行っている企業です。
トヨタ自動車とNTTは2017年にICT端末としての機能を持つ自動車「コネクティッドカー」向けの共同研究を行うと発表していて、2018年から実際に実証実験を実施していました。
その後トヨタ自動車とNTTの資本提携は2020年3月24日に行われました。この資本提携では相互に2,000億円ほどを出資することとなり、トヨタ自動車はこの資本提携により、NTTの通信技術を活用して自動運転技術のさらなる開発を目指しています。
参考
https://group.ntt/jp/newsrelease/2020/03/24/200324b.html
次の資本提携事例は、readytoworkとスカラの資本提携事例についてです。
readytoworkはWebシステムの開発・運営などを行う企業です。
一方でスカラはSaaS/ASP関連事業やソフトウェア・プロダクトの開発・販売・保守を行う東証一部上場グループ企業です。
readytoworkとスカラは2021年8月に業務資本提携することを発表しました。readytoworkとスカラの資本提携は、デジタル技術を用いることで生活をよりよいものにするDXを推進することを目的として実施されました。
readytoworkは豊富な経営資源を持つスカラを資本提携を行い協力関係を築くことで、体制の強化や開発のスピードアップ実現しました。
近年は毎年さまざまな技術が誕生しています。しかし資金力のない中小企業はDXやイノベーションを実現し辛いのが現状です。開発体制に悩みを抱えている中小企業であっても、readytoworkとスカラの資本提携事例のように中小企業が大企業と業務資本提携を結ぶことで、DXやイノベーションを実現できるようになります。
ただし中小企業と大企業の資本提携は、お互いにメリットがなければ成立しません。そのため大企業との資本提携を考えている中小企業は、中期・長期の戦略をしっかりと立てなければなりません。
参考
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000081252.html
次の資本提携事例は、株式会社ブシロードと株式会社ブロッコリーの資本提携事例についてです。
株式会社ブシロードは東京都中野区に本社を置き、カードゲーム・ゲームソフト・キャラクターグッズなどの開発や製作販売、各種コンテンツのプロデュースを行っている企業です。
一方で株式会社ブロッコリーは、トレーディングカードゲーム・キャラクターグッズ・コンピュータゲームソフトの企画や政策を行う日本の企業です。
株式会社ブシロードと株式会社ブロッコリーは2020年11月27日に資本提携を行いました。
この資本提携を行うことで、株式会社ブシロードと株式会社ブロッコリーはブロッコリーやゲーマーズのマスコットキャラクター「デ・ジ・キャラット」の作品展開の実施を行う予定です。
参考
https://gamebiz.jp/news/282469
次の資本提携事例は、株式会社セブン・フィナンシャルサービスと株式会社フィンプラネットの資本提携事例についてです。
株式会社セブン・フィナンシャルサービスは株式会社セブン&アイ・ホールディングス傘下の企業で、金融商品の開発や提供、データマーケティング事業を行っています。
一方で株式会社フィンプラネットは、日本で唯一保険や資産運用に関するアドバイスするサービスを提供している企業です。
株式会社セブン・フィナンシャルサービスと株式会社フィンプラネットは、2020年5月に資本業務提携を結びました。
株式会社セブン・フィナンシャルサービスと株式会社フィンプラネットはお互いの経営理念に共感する部分があり、資本提携した後の相乗効果を期待して資本提携を実施しました。
参考
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049729.html
次の資本提携事例は、クーガー株式会社と伊藤忠商事株式会社の資本提携事例についてです。
クーガー株式会社は画像認識AIやブロックチェーンなどの先端技術開発実績を持つ企業です。
一方で伊藤忠商事株式会社は、繊維・機械・金属・エネルギー・化学品・食料・住生活・情報・金融など、多岐に渡る分野のビジネスをグローバル展開する大手企業です。
クーガー株式会社と伊藤忠商事株式会社は、2020年1月20日に資本提携の合意を発表しました。
クーガー株式会社は伊藤忠商事株式会社と資本提携することで、伊藤忠商事株式会社が手がけるさまざまな分野における、人型AIエージェントの実用化と新サービス開発などを目指しました。
参考
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2020/200120.html
最後に、日総工産株式会社とクロスコンパス株式会社との資本提携事例を紹介します。
日総工産株式会社は、業務請負・人材派遣・人材紹介など、総合的な人材サービスを行う企業です。
一方でクロスコンパス株式会社は、AIコンサルティングやAIの開発サービス、AIプラットフォームの提供などを行う企業です。
日総工産株式会社とクロスコンパス株式会社は2020年8月7日に、資本提携と業務提携することを発表しました。
日総工産株式会社とクロスコンパス株式会社の提携は両者のノウハウや強みを伸ばすことで、デジタル技術の発達や新型コロナウイルス感染拡大による環境の変化への対応を目的として実施されました。
参考
https://www.nisso.co.jp/news/20200918/
資本提携を成立させるためには提携先の企業を探すことからはじまり、さまざまな手続きが必要となります。
そのため資本提携の知識がないまま進めてしまうと、思った以上に時間がかかることがありますし、最悪の場合失敗に終わる可能性もあります。
資本提携の成功率を高めたいのであれば、M&A仲介業者の利用を強くおすすめします。とはいえM&A仲介サービスにも種類があるので、どこを選ぶべきか悩んでしまうでしょう。
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