事業譲渡は必要な手続きや契約書の作成方法が煩雑な上に、法的な専門性まで求められます。
今回は、事業譲渡における各種手続きや注意点について解説します。実際の流れを想定できるよう各局面でのポイントを押さえておきましょう。
事業譲渡とは、会社の保有事業の一部または全部を他の会社に譲渡するM&Aの手法です。事業譲渡によって事業を承継・継続する目的以外にもさまざまな契約内容が存在します。事業承継されるものや必要な複数の手続き、事業譲渡契約書の作成ポイントなどについて理解を深める必要があるでしょう。
事業譲渡の実施では、譲渡する側の会社が保持する事業の一部または全部が、譲渡される側の保有事業となります。譲渡内容の対象は資産や人材だけでなく、債務に関する部分にまで及びます。基本的には、事業譲渡を行う双方の会社間で同意を得て、事業の一部および全ての譲渡が決定します。
事業譲渡で承継されるものには、不動産契約・取引先契約・雇用契約・債務・売掛金・買掛金・許認可・地位などがあります。
事業譲渡では、事業譲渡される側が契約時に同意しない部分の事業については承継されません。
また一般的に、従業員に転籍同意書を書いてもらう必要がありますが、同意書の記載を拒否された場合には事業譲渡できないケースもあります。不動産賃貸契約においても同様で、賃借人の変更によって借りられなくなる事態や賃料値上げの可能性が発生するので注意しましょう。
さらに会社法21条の競業避止義務によって、同一市町村・隣接市町村の区域内において20年間、同業でのビジネス禁止が定められています。譲渡する側当事者の意思表示があれば、同事業を行える場合もあります。
事業の承継には多くの手続きが必要であり、どれも複雑でわかりにくいでしょう。承継されるものそれぞれの譲渡において、押さえておきたいポイントを解説していきます。
債務の承継を行う際には、2つの手続き方法が存在します。1つ目は、本来の債務者から債務の責任がなくなる「免責的債務引受」という方法です。債務の承継に債権者の同意が必要であり、事業を承継される側の資金力が無ければこの方式を取り入れるのは難しいでしょう。
2つ目は、新事業承継者の債務に承継・移転するものの、債務の移転後も承継前の債務者が債務を負担する「併存的債務引受」という方法です。「併存的債務引受」では債権者が不利を被らないように、事業譲渡する側とされる側の同意のみで決定されます。
売掛金の勘定科目は流動資産であり、掛取引で販売した商品の代金を受け取る権利として区別されています。売掛金の承継手続きには、事業譲渡された側の会社についての債権譲渡通知・取引先の買掛金に対する確定日付の同意が必要です。
買掛金とは、掛取引で購入した商品など対して支払う代金です。買掛金の承継手続きでは、事業譲渡された側の会社に対して事業譲渡する側の会社から債務の支払い・移動である「免責的債務引受契約」を行います。
契約の際には、代金を支払われる権利を持つ者の同意が必要です。同意をしなかった場合には「免責的債務引受契約」が成立されないため、事業譲渡された側の会社が「重畳的債務」という幾重にも重なった債務を引き受けます。
雇用契約の承継では事業を譲渡した会社に雇用継続するための手続きを行いますが、その際に、従業員の承継には譲渡する側・される側双方の同意が必要であることを押さえておきましょう。まずは従業員の譲渡が可能か譲渡先の会社との間で同意し、その後に対象の従業員から移転する同意についての確認を行います。
事業譲渡する側の会社から事業譲渡される側の会社へ従業員を引き継ぐ場合は、雇用契約の締結が必要です。締結では、既存の会社を一度退職した従業員が、譲渡先の会社と新たに雇用契約を行います。
事業譲渡では、ある程度の譲渡手続きを踏むまで従業員に伝えられない場合もあります。事業譲渡によってこれまで働いてきた会社がなくなり、新たな会社への引き継がれることは従業員にとって重大な決定を迫られることでしょう。
従業員の不安に寄り添わず不誠実な対応をすれば、事業譲渡が失敗してしまう恐れもあります。説明や面談の中で決定された条件と実際の労働条件が違えば、不満を持ち、信頼の失いによって退職してしまう事態も起こり得るでしょう。
会社にとって重要な財産である従業員には、不備のないよう丁寧な説明や協議で同意を得たり条件の交渉をしたりする必要があります。譲渡決定後実施までの限られた時間の中で、スムーズに契約の承継手続きを進められるよう事前のシミュレーションが重要でしょう。
事業譲渡における不動産の承継手続きは、不動産に関する法律である民法177条に則った手続きが必要です。不動産を譲渡した場合は、不動産の新たな取得によって不動産取得税がかかります。さらに事業と併せて土地や建物の不動産を譲渡する場合は、登記の移転によって不動産名義変更の登録免許税も発生するため押さえておきましょう。土地や建物に抵当権等が付いている場合は、その抹消について抵当権者の協力が不可欠となるため注意が必要です。
また、当該事業を行う上で工場や事務所などを賃借していた場合、賃貸借契約上の地位移転に賃貸人の承諾が必要になります。賃貸借契約では保証金の対応が問題となります。譲渡される側の企業が返還を受けて譲渡する側の企業が新たに差し入れるのか、譲渡する企業が承継するのか双方の合意のもと決定しなければなりません。賃料の未払い等がある場合には特に慎重に取り扱うべき問題でしょう。保証金を承継する場合には、譲渡価格への影響も考慮する必要があります。
税務に関しては複雑な部分が多くトラブルにもなりかねないので、安心できる専門家に目に見えない部分まで行き届いたサポートの依頼をおすすめします。
事業譲渡において契約上の地位の承継が必要な場合には、地位の移転手続きを行います。契約上の地位とは、売買・不動産賃貸借などを含む契約で発生する権利義務を保有する契約上の立場(売主か買主、賃貸人か賃借人)を指します。
「契約上の地位の移転」では、この立場を第三者へ移転します。譲渡人から譲受人に債務者を変更する「免責的債務引受」と似ていますが、地位の移転では債務だけでなく契約当事者としての地位そのものも移すという違いがあります。
民法第539条の2によって特定の契約を移す場合は、原則として契約相手側の承諾を得なければならないことが定められています。契約内容次第では相手側が不利益を被る可能性があるため、譲渡される側の企業と契約当事者双方の合意が前提で進められます。
場合によっては譲渡する側の地位が今までと同じではいられない可能性もあります。トラブルへの発展を避けるためにも事前に基礎知識を身につけておく・専門家のサポートを受けるなどして手続きを怠らないようにしましょう。
事業譲渡では引き継げる許認可と、承継できない許認可が存在します。新たに許認可を取得する場合は、取得に一定時間を要することがあり、事業譲渡後の業務が円滑に遂行できなくなる可能性もあります。
許認可の取り扱いは法令によって定められているので、事業に必要な許認可は事前にリサーチしておく必要があります。業務を滞らせないために承継できない許認可の手続きを済ませておくためには、専門家などへの相談が安心でしょう。
事業譲渡による取引先の承継手続きは、取引先から承継の承認を得てから契約書の提示を行います。ライセンスや取引契約などについて、取引先の同意が必要です。
一般的に、譲渡事業の知的財産権を譲渡企業が有している場合は、当該知的財産権も譲渡内容に組み込みます。事例として譲渡企業に限定した範囲で使用権を残すことも可能な知的財産権は、内容把握と譲渡方法について明確に定める必要があります。
一方で事業にかかるノウハウは譲渡契約書上、具体的に指摘することは困難ですが譲渡の対象となります。ノウハウ内で譲渡すべきもののみを区別がつくように特定し、該当するノウハウを事業と併せた譲渡と定めれば通常は問題ありません。
事業譲渡を行う場合、現預金・有価証券・納品済みの商品にかかる代金債権など譲渡の対象から除かれる財産を明確にしましょう。また、譲渡される側の企業は簿外債務など意図しない債務を引き受けないことを定めることで、承継後の危険を回避できます。
貸借対照表の勘定科目であるのれんは、企業を譲渡される際に支払われる買収価額と譲渡する企業の時価純資産価額の差額を指します。「超過収益力」を意味するのれんは、事業の価値を示す事業譲渡価格の算定に必要不可欠です。
のれんの算定を曖昧な状態にして廉価で譲渡してしまうと、譲渡企業の債権者等によって詐害行為取消しの対象と指摘される可能性があります。多種多様にあるのれんの算定方法の中から、当該事業の評価に最も見合った算定方法を選択しましょう。
一部事業を譲渡する際には、セグメント別のP/L等の作成・参考が必要になるケースもあります。近年の営業利益が思わしくないからといって、超過収益力が全くない状態である「0」と評価するのはリスクが高いでしょう。高い専門性が求められるので、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
事業譲渡を行う際に作成する「事業譲渡契約書」は、譲渡する側と譲渡される側で注意すべきポイントが異なります。譲渡する側は、譲渡財産の範囲・譲渡財産に瑕疵が存在した場合の責任の明確化・競業避止義務の限定に注意しましょう。個別事情によって発生リスクが異なる事業譲渡は、個別の事業譲渡事情を反映させた「事業譲渡契約書」の作成でリスクの対処が可能になります。
譲渡される側は、譲受事業の範囲・知的財産権の権利における処理・債権や債務の承継など注意すべきポイントが多方面に存在します。トラブルを想定した対応方法や各要望を契約書に組み込むことで、トラブルを防止できるでしょう。
譲渡する側・譲渡される側の合意のもと決定された事項などを、細かく確実に契約書に記す必要のある事業譲渡契約書については、以下の解説でポイントを押さえましょう。
事業譲渡では、事業・資産の一部または全部の承継が可能です。一部事業の承継を行う場合は、譲渡する側の企業のどの事業を譲渡するのか、対象である事業と対象以外の事業がわかるように特定をしましょう。事業譲渡を行う会社間で事業譲渡内容について明確にし、契約書に記す必要があります。
全ての事業を譲渡するのであれば、譲渡内容項目を「全て」とすれば問題ありません。対して、一部事業の譲渡となった場合は、法務や財務の関係上、第三者に書類を見せる可能性があります。譲渡内容の項目は、誰が見てもわかりやすいものにしておく必要があるでしょう。
事業譲渡では、事業だけでなく財産なども承継が可能です。譲渡内容と同様に、財産についても対象の財産を明確に特定し、「事業譲渡契約書」に明記する必要があります。財産に該当するのは上記でも解説した、動産・不動産・リース契約等上の地位・契約上の地位・車両・債権・知的財産権・ノウハウなどです。
リース契約・取引契約・抵当権などは、契約相手側の承諾などが必要な場合も出てくるでしょう。承諾が必要であることの明記を行い、承諾がとれなかった場合における定めや承諾を得る義務などを譲渡企業に対して課す定めの確認も行う必要があります。
譲渡財産の項目はトラブルになりやすいため、可能な限り具体的に対象財産を特定し、契約書の作成を注意深く行うように心がけましょう。
事業譲渡を行う際、事業譲渡された側の企業は対価として金銭などを支払います。双方の同意によって価格が決められる対価はさまざまな算出方法があり、動産のように細かい譲渡財産を一つずつ算出するのは非常に煩雑でしょう。
しかし、事業譲渡が不合理な廉価で行われると、譲渡企業の債権者などから詐害行為取り消しをされたり、譲渡企業が後に破産したりした場合には、破産管財人から否認される恐れがあります。
事業譲渡において、不動産や資材だけでなく企業価値や株価までも影響する重要な対価は、合理的な方法で算出する必要があります。また、公認会計士などによる事業評価も事業譲渡の対価を決定するための判断資料として重役を担っています。合理的な価格かどうか、細心の注意をはらって確認しましょう。
双方で対価について同意ができれば決定した金額で事業譲渡が行われますが、どちらか一方でも同意ができない場合には、繰り返し話し合う必要があります。金銭的な交渉は落とし所を見つけるのが困難な場合もあるので、事業譲渡の相場なども踏まえて話し合っていくためには専門家に仲介してもらうのが安心でしょう。
事業譲渡において、従業員の雇用関係は承継されて当然のものではありません。事業を譲渡された側の会社と譲渡した側で働いていた従業員の間で、それぞれの同意に基づいて契約が結ばれ、雇用関係が発生します。事業譲渡契約書の雇用欄についても、雇用自体を保証する契約はできますが、雇用承継を保証する契約はできません。
事業を譲渡された側の雇用担当者や責任者は、これまで働いてきた会社と異なる社風・雇用条件・就労環境に引き継がれる従業員の気苦労や先行きが心配な思いに寄り添い、慎重に協議を進める必要があります。十分な説明によって従業員の承諾を得るためには、希望の労働条件とのすり合わせが欠かせませんが、特例で希望を受け付けると他の従業員にも影響が出てしまう可能性があります。
雇用関係についての手続きの規定や義務が定められているのか、確認を怠らないようにしましょう。さらに、労働者を引き継いだ後には、一定の期間は取り決めた条件を変更しない定めや未払い給与などの債務を引き継がない旨についての定めなども確認が必要です。
上記で解説した事業譲渡に関する承継事項の他にも、許認可や債務の譲渡についてなど細部まで承継事項にまとめておきましょう。トラブルを避け事業譲渡を円滑に行うためには、双方での慎重な協議によって確実性の高い承継事項を作り上げることが求められます。
事業譲渡を行う際に、事業の譲渡内容を保証するため「表明保証」を記載します。表明保証は双方で保証の締結について話し合い決めるため絶対に必要な項目ではありませんが、事業譲渡の契約を確約する重要な項目です。
必ず作成するものではありませんが譲渡内容を保証・締結する項目として重要で、譲渡する側・譲渡される側で記載する事項が異なります。事業保障においては、契約内容・手続きの方法・資産・債務など譲渡契約に関する内容を記載します。
譲渡する側の企業の表明保証は、一般的に下記事項について定められています。
一方の譲渡される側の企業の定めは、以下の表明保証となっています。
事業譲渡の契約や義務において違反があった場合に対応するための補償方法などについて、事業譲渡契約書に基づいて内容を確認しておきましょう。補償は多くの場合、金銭的な補償が対象となります。
また、補償内容の取り決めが煩雑だと具体的な対策がとれずに時間がかかってしまったりトラブルを引き起こしてしまったりする可能性があります。事業譲渡における義務違反の度合いや内容によって、どの程度の補償を行うかなども取り決めておくと確実でしょう。
事業譲渡が順調に進んでいても、あらゆる段階で契約解除が行われるケースもあります。事業譲渡契約が解除された場合には、これまでにかかったコストや時間が無駄になってしまうでしょう。万が一、契約解除が行われた場合に大きな損害を被らなくて済むためには契約解除事項の取り決めが重要です。補償内容と併せて事前に決めておくと、リスクを軽減できるでしょう。
合併や株式譲渡のように取引先との契約や人材が自動的に承継されない事業譲渡では、契約の締結が大きな意味を持ちます。あらゆる契約を承継する際の注意点について解説していきます。
事業譲渡を実施する上で必要な手続き・工程は複雑なため、事前に重要局面でのポイントを押さえておいたり想定したりしておかなければ、譲渡後のトラブルを引き起こしてしまいます。事業譲渡において事業譲渡契約書で記載される締結内容には、対象となる譲渡資産・譲渡債務・承継資産・承継債務としての目録を作成・明記します。契約内容が不明確になりそうな場合には、別途覚書の締結が行われることもあります。
債務の負担については、債務内容と引受人、引き受ける時期なども明記しなければなりません。譲渡される側の企業は、申告漏れの未払い債務がないことを譲渡する側の企業に保証させます。譲渡する側の企業は、既存の債務から代表者などの連帯保証人を外す手続きを忘れずに依頼しましょう。
契約書は、取引条件の明確化とあらゆる局面において法的拘束力を持っており、双方のリスクを軽減する役割があります。一方で覚書は、契約前に合意内容について書面化しておきたい場面や契約後に新たに内容を追加する際に使用される書面です。
契約書と比較すると覚書は補助的なイメージですが、覚書も法的な効力を持つ書面であることを理解しておく必要があるでしょう。
事業譲渡契約書には、印紙を貼らなければなりません。事業譲渡の代金が高額になればなるほど印紙税も高くなるため、注意しましょう。契約書に記載の事業譲渡代金額にかかる印紙税は、以下を参考にしてください。
代金の記載なし | 200円 |
1万円未満 | 印紙代不要 |
1万円〜10万円以下 | 200円 |
10万円〜50万円以下 | 400円 |
50万円〜100万円 | 1,000円 |
100万円〜500万円 | 2,000円 |
500万円〜1千万円以下 | 1万円 |
1千万円〜5千万円以下 | 2万円 |
5千万円〜1億円以下 | 6万円 |
事業譲渡によって事業価値を毀損してしまっては、元も子もありません。譲渡する側・譲渡される側どちらにとっても利益のある事業譲渡を行うためには、事業価値の向上と高い対価での取引を確信できると安心でしょう。
事業価値毀損の事例としては、事業譲渡の準備がスムーズに行われずに事業が一旦ストップしてしまった際、継続中の取引も停止せざるを得ず得意先が離れてしまう事態が考えられます。事業や製造を行う中で中心的な従業員・事業の要となる技術やノウハウを有する社員が譲渡される側の企業への移転を拒否した場合にも、事業の価値が下がるでしょう。
従業員のスムーズな承継も事業価値を毀損せず事業譲渡を成功に収めるための重要なポイントといえます。
事業譲渡において必要な手続きや複雑な工程には、高い専門性が求められます。不備があってはならない契約書の作成も、慣れていないと膨大な労力と時間を費やしてしまうでしょう。
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事業譲渡において、承継できるものや必要な手続き、事業譲渡契約書の作成方法などについて解説しました。事業譲渡・承継を円滑に行うために、譲渡する側・譲渡される側で異なる工程を把握しておきましょう。
事業譲渡では自動的に承継されないものも存在します。場合によっては承継手続きや、対象の人との間で十分に協議を行わなければいけないものもあるでしょう。双方が納得した形で事業譲渡が成功するために、各局面で細心の注意を払う必要があります。
法的な規定が関わる場面も多いため、専門家のサポートのもと慎重に行いましょう。
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